○国民健康保険税の減免に関する要綱

平成14年9月19日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九戸村国民健康保険税条例(平成31年九戸村条例第2号。以下「条例」という。)第24条の3の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第2条 風水害、火災その他これに類する災害により、納税義務者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財について損失を受けた場合において、その損失額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の30パーセント以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項及び第33条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用の前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用の前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が600万円未満であって保険税の納付が困難と認められるものに対しては、次の区分によりその範囲内で所得割額及び資産割額を減免する。

損害の程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント以上

200万円未満

50パーセント

70パーセント

100パーセント

200万円以上400万円未満

40パーセント

60パーセント

90パーセント

400万円以上600万円未満

30パーセント

50パーセント

80パーセント

(所得減少による減免)

第3条 疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年度の所得の見積額が前年中の合計所得金額の50パーセント以上減少し、前年中の合計所得金額が600万円未満であって保険税の納付が困難と認められる納税義務者に対しては、次の区分によりその範囲内で所得割額を減免する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。

減少の程度


合計所得金額

軽減又は減免の割合

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント以上90パーセント未満

90パーセント以上

200万円未満

60パーセント

80パーセント

100パーセント

200万円以上400万円未満

50パーセント

70パーセント

90パーセント

400万円以上600万円未満

40パーセント

60パーセント

80パーセント

(生活困窮等による減免)

第4条 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で保険税の納付が著しく困難と認められるときは、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の村民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦(夫)控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。

(減免の適用)

第5条 第2条第3条及び第4条の規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。

(減免の決定)

第6条 村長は、条例第24条の3第2項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請書を提出した者に対して通知するものとする。

(減免の変更又は取消し)

第7条 村長は、保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を変更し、又は取り消すとともに納税義務者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情の変化により、減免事由が消滅したと認められるとき。

2 前項の規定により減免の決定を変更又は取り消された者は、減免により免れた保険税及び延滞金を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成14年10月1日から施行し、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免)

第2条 条例附則第15項の規定により適用する条例第24条の3第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、第2条から第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第15項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

2 前項の減免額の算出において、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号に定めるところにより合計所得金額を算定する。

(1) Cの被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するす全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(2) dの減免割合の区分となる前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

3 第1項に規定する場合における条例第24条の3第2項の申請書の様式については、村長が別に定める。

(令和元年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

国民健康保険税の減免に関する要綱

平成14年9月19日 告示第40号

(令和2年7月15日施行)