○九戸村長期継続契約条例

平成28年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品又はコンピューターソフトウエアを借り入れるための契約

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 庁舎その他の村の施設(前号に規定するものを除く。)の保守その他維持管理

 情報処理システムの保守その他維持管理

 物品の保守その他の維持管理

(契約期間)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村長期継続契約条例

平成28年3月9日 条例第2号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月9日 条例第2号