○九戸村長期継続契約条例

平成28年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 車両、機械、機器及び物品の賃貸借契約及び保守点検等に係る業務委託契約

(2) ソフトウェアの使用契約

(3) 庁舎等の管理に係る業務委託契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、村長が別に定めるもの

(契約期間)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

九戸村長期継続契約条例

平成28年3月9日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月9日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第11号