○九戸村村営住宅及び九戸村若者定住促進住宅浄化槽使用料徴収条例

平成28年3月9日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、九戸村村営住宅及び九戸村若者定住促進住宅に設置された浄化槽(以下「住宅浄化槽」という。)を使用したときの料金(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 住宅浄化槽使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第3条 使用料の納付については、九戸村村営住宅等条例(平成9年条例第3号)及び九戸村若者定住促進住宅(平成23年条例第2号)に規定する家賃の徴収に準じて行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

使用料金

村営住宅山根団地

浄化槽維持管理委託料、浄化槽汚泥処理委託料、浄化槽電気料金等により算出した額とし、村長が別に定める。

江刺家若者定住促進住宅

山根若者定住促進住宅

九戸村村営住宅及び九戸村若者定住促進住宅浄化槽使用料徴収条例

平成28年3月9日 条例第12号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成28年3月9日 条例第12号