○九戸村農村地域集会施設条例

平成28年3月9日

条例第13号

(設置)

第1条 農業の振興、生活改善の推進及び農村地域の活性化を図るため、九戸村農村地域集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

瀬月内集落センター

九戸村大字戸田第1地割65番地11

宇堂口地区農村婦人の家

九戸村大字戸田第5地割26番地1

泥ノ木地区集落センター

九戸村大字戸田第21地割49番地5

妻ノ神集落センター

九戸村大字戸田第19地割204番地2

山根集落センター

九戸村大字山根第5地割107番地1

荒谷桂藤会館

九戸村大字荒谷第7地割18番地

小倉ふれあい会館

九戸村大字小倉第2地割10番地2

銀杏会館

九戸村大字長興寺第8地割33番地

荒田地区集落センター

九戸村大字長興寺第5地割105番地1

雪屋集落センター

九戸村大字雪屋第3地割11番地6

田代生活改善センター

九戸村大字江刺家第3地割1番地1

おりつめ構造改善センター

九戸村大字江刺家第14地割104番地2

丸木橋サークルセンター

九戸村大字江刺家17地割33番地5

山屋集落センター

九戸村大字山屋第2地割61番地1

細屋ふれあいセンター

九戸村大字山屋第4地割65番地22

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、村長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する施設にあっては、指定管理者。以下第5条まで、第10条及び第11条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設の使用が次の各号の一に該当すると認めた場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないとき。

3 村長は、施設の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 村長は、施設の管理上必要があると認めた場合又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当する場合は、同項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは集会施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号の一に該当するに至ったとき。

(4) 前条第3項の条件に違反したとき。

(5) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(禁止行為)

第6条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(使用料)

第7条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第8条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項及び第2項の使用料の額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 使用者は、第4条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。以下この条及び次条において同じ。)は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなかったときその他特別の理由があると村長(指定管理者が管理する施設にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続により指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条ただし書きの規定に基づき、開館時間を変更すること。

(2) 第4条第1項の許可を行うこと。

(3) 第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(4) 第4条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第5条の規定に基づき、第4条第1項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは撤去を命ずること。

(6) 指定管理者の指定に係る協定に定められた事業を行うこと。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。

(委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(転作定着化促進研修施設瀬月内集落センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)

3 転作定着化促進研修施設瀬月内集落センターの設置及び管理に関する条例(平成2年九戸村条例第19号)、宇堂口地区農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年九戸村条例第8号)、泥ノ木地区集落センターの設置及び管理に関する条例(平成元年九戸村条例第16号)、妻ノ神集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年九戸村条例第4号)、山根集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年九戸村条例第22号)、荒谷女性若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年九戸村条例第23号)、長興寺多目的集会施設銀杏会館の設置及び管理に関する条例(昭和58年九戸村条例第3号)、荒田地区集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第5号)、雪屋集落センターの設置及び管理に関する条例(平成14年九戸村条例第1号)、生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年九戸村条例第6号)、道地地区農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第12号)、丸木橋農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年九戸村条例第20号)、山屋集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第19号)、細屋農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年九戸村条例第2号)、小倉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成25年九戸村条例第2号)は、廃止する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1時間

1室につき

1,000円

備考

設備、暖房機、ガス器具等の燃料費及び備品の利用料については、別途定める額とする。

九戸村農村地域集会施設条例

平成28年3月9日 条例第13号

(令和6年3月11日施行)