○九戸村農村地域集会施設条例
平成28年3月9日
条例第13号
(設置)
第1条 農業の振興、生活改善の推進及び農村地域の活性化を図るため、九戸村農村地域集会施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
瀬月内集落センター | 九戸村大字戸田第1地割65番地11 |
宇堂口地区農村婦人の家 | 九戸村大字戸田第5地割26番地1 |
泥ノ木地区集落センター | 九戸村大字戸田第21地割49番地5 |
妻ノ神集落センター | 九戸村大字戸田第19地割204番地2 |
山根集落センター | 九戸村大字山根第5地割107番地1 |
荒谷桂藤会館 | 九戸村大字荒谷第7地割18番地 |
小倉ふれあい会館 | 九戸村大字小倉第2地割10番地2 |
銀杏会館 | 九戸村大字長興寺第8地割33番地 |
荒田地区集落センター | 九戸村大字長興寺第5地割105番地1 |
雪屋集落センター | 九戸村大字雪屋第3地割11番地6 |
田代生活改善センター | 九戸村大字江刺家第3地割1番地1 |
おりつめ構造改善センター | 九戸村大字江刺家第14地割104番地2 |
丸木橋サークルセンター | 九戸村大字江刺家17地割33番地5 |
山屋集落センター | 九戸村大字山屋第2地割61番地1 |
細屋ふれあいセンター | 九戸村大字山屋第4地割65番地22 |
(使用の許可等)
第4条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないとき。
3 村長は、施設の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 施設の管理上必要があると認めるとき。
(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(禁止行為)
第6条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(使用料)
第7条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、許可の際に徴収する。
(利用料金)
第8条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。
3 使用者は、第4条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続により指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条ただし書きの規定に基づき、開館時間を変更すること。
(2) 第4条第1項の許可を行うこと。
(6) 指定管理者の指定に係る協定に定められた事業を行うこと。
(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(転作定着化促進研修施設瀬月内集落センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
3 転作定着化促進研修施設瀬月内集落センターの設置及び管理に関する条例(平成2年九戸村条例第19号)、宇堂口地区農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年九戸村条例第8号)、泥ノ木地区集落センターの設置及び管理に関する条例(平成元年九戸村条例第16号)、妻ノ神集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年九戸村条例第4号)、山根集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年九戸村条例第22号)、荒谷女性若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年九戸村条例第23号)、長興寺多目的集会施設銀杏会館の設置及び管理に関する条例(昭和58年九戸村条例第3号)、荒田地区集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第5号)、雪屋集落センターの設置及び管理に関する条例(平成14年九戸村条例第1号)、生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年九戸村条例第6号)、道地地区農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第12号)、丸木橋農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年九戸村条例第20号)、山屋集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年九戸村条例第19号)、細屋農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年九戸村条例第2号)、小倉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成25年九戸村条例第2号)は、廃止する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 1時間 |
1室につき | 1,000円 |
備考
設備、暖房機、ガス器具等の燃料費及び備品の利用料については、別途定める額とする。