○九戸村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、九戸村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員等の定数を定めることを目的とする。

(委員等の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員会の委員の定数は、10人とする。

2 法第18条第2項に規定する委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

2 農業委員会の選挙による委員定数条例(平成14年九戸村条例第12号)は廃止する。

九戸村農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成29年3月15日 条例第1号