○九戸村鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成28年3月22日

規則第1号

(設置)

第1条 本村に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、九戸村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、村内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等その他の被害防止施策を適切に実施する。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次の各号に掲げる者から者をもって充てる。

(1) 村の職員のうち村長が指名する者

(2) 九戸村猟友会長

(3) 村内に居住する者であって鳥獣の捕獲及び保護に積極的に取り組むことが見込まれる九戸村猟友会員のうちから村長が任命する者

(4) その他村長が必要と認めて任命する者

3 実施隊員の任期は、3年し、再任することができる。ただし、補欠により任命された実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第2号から第4号までに定める実施隊員は非常勤とする。

(定数)

第4条 実施隊員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、任命を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠により任命された実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び協力謝金)

第6条 第3条第2項第2号から第4号までに定める実施隊員に特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)別表に定める範囲内で村長が定めた報酬を支給する。

2 鳥獣の捕獲に従事した実施隊員に対し、予算の範囲内で協力謝金を支払うものとする。

(実施隊の編成)

第7条 第2条の任務を遂行するため、実施隊員をもって実施隊を編成する。

2 実施隊に隊長1名、副隊長1名及び班長若干名を置く。

3 隊長は産業振興課長とし、実施隊を総括し出動を指示する。ただし、隊長が欠けたとき若しくは不在の時にはあらかじめ隊長が指定した産業振興課生産振興係長が、その職務を代理する。

4 副隊長は第3条第2項第2号の実施隊員とし、現場において実施隊員を指揮監督し、班を編成したうえで班長を指名する。

5 班長は、隊長及び副隊長の指揮に従い班員を統括する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

九戸村鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成28年3月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成28年3月22日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第5号