○九戸村固定資産税の減免に関する規則
平成28年3月31日
規則第4号
(固定資産税の減免)
第2条 固定資産税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、当該保護の継続する期間内において、納期限の到来した分に係る税額を軽減又は免除する。
(2) 貧困により生活のため公私の扶助(生活保護法による保護を除く。)を受けているもので固定資産税の納付が著しく困難であると認めるときは、当該状態の継続する期間内において、納期限の到来した分に係る税額を軽減又は免除する。
(3) 公共のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)に対して課する固定資産税は、当該使用の継続する期間内において、納期限の到来した分に係る税額を軽減又は免除する。
(4) 物価統制令(昭和21年勅令代118号)第4条の規定により公衆浴場入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)に対して課する固定資産税は、3分の2の額を軽減する。
(5) 風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた固定資産に対して課する固定資産税については、次の区分により、その当該年度内における未到来の納期に係る税額を軽減又は免除する。ただし、1月2日から3月末日までの間に災害による被害を受けた固定資産については、被害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度の固定資産税を軽減又は免除とする。
ア 流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受けた土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産
前イに準ずる。
(減免の取消し)
第3条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則は、平成28年度以後の固定資産税について適用し、平成27年度以前の固定資産税の適用については、なお従前の例による。