○九戸村鳥獣被害対策実施隊出動等に関する規程
平成28年3月22日
告示第13号
(趣旨)
第1 この規程は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等その他の被害防止施策を実施するため、九戸村鳥獣被害対策実施隊設置規則(以下「規則」という。)第3条第2項第2号から第4号までに定める実施隊員(以下「実施隊員」という。)が、規則第7条第3項の規定による出動等に関することについて定める。
(出動)
第2 実施隊員の出動は、実施隊長が、鳥獣被害防止対策実施隊員出動指示書(様式第1)により指示する。
2 実施隊長は、住民の生活に著しく影響を及ぼし、緊急に実施隊員の出動が必要と認めた場合、口頭により出動を指示することができる
3 実施隊長は、住民の生活に著しく影響を及ぼし、緊急に実施隊員の出動が必要と認めた場合、口頭により出動を指示することができる。
(捕獲活動)
第3 実施隊員は、鳥獣被害防止対策実施隊員出動指示書により捕獲活動を実施する。
2 実施隊員は、出動した日、出動した場所及び捕獲した鳥獣の種類並びに頭(羽)数を記録した鳥獣被害防止対策実施隊活動報告書(様式第2)を別に指示する期日までに実施隊長に報告するものとする。
(協力謝礼)
第4 村は、第3の2の報告に基づき、協力謝金を予算の範囲内で3月28日までに支払うものとする。
2 協力謝金は、別に定める。
(公務災害補償)
第5 実施隊員が公務により死亡、負傷若しくは疾病にかかり、若しくは公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その実施隊員又はその者の遺族、若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に定めるところによる。
(補則)
第6 その他実施隊員の出動に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第22号)抄
令和5年4月1日から適用する。