○九戸村風しん予防接種費用助成に関する要綱
平成28年3月28日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、風しん予防ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を行った者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとし、もって妊婦の風しん感染予防及び先天性風しん症候群の発生防止に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において村内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、風しんにかかったことがある者を除く。
(1) 妊娠を希望し、抗体検査により風しん抗体価が低いと認められる16歳~49歳の女性
(2) 抗体検査により風しん抗体価が低いと認められる妊娠している女性の同居者で、抗体検査により風しん抗体価が低いと認められるもの
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、以下のとおりとする。ただし、接種にかかった金額が以下より低い場合は、接種にかかった金額を助成するものとする。
(1) 風しん単独ワクチン接種 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 5,000円
2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、九戸村予防接種費の償還払に関する要綱(平成25年九戸村告示第30号)に則り、償還払いの手続きを行うものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 予防接種を受けたことを証する書類(予診票の写し、接種証明書)
(3) 第2条第2号中の風しん抗体価が低い妊婦の配偶者に該当する者については、妊婦及び夫の氏名が記載された母子手帳の写し
(4) 風しん抗体検査結果もしくは医師により予防接種が必要であると認められたことが分かる書類(母子手帳の写し等)
(助成の決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、その内容を審査し、対象者に該当するときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、そのに対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。