○九戸村広域的予防接種に関する要綱
平成28年4月18日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するA類疾病の定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を、九戸村長(以下「村長」という。)が実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、予防接種対象者であり、接種を受ける日において本村に住所を有する者とする。かつ、次項に定める要件に該当する者のうち、予防接種を希望する者(以下「対象者」という。)とする。
2 対象者は、次の各号のとおりとする。
(1) 村外にかかりつけ医がいる者
(2) 基礎疾患を有する等の医学的な理由により、接種の判断を行うに際し注意を要する者であって、主治医が村外にいる者
(3) 母親の出産等に伴い、村外に長期間滞在している者
(4) 村外の施設等に入所している者
(5) その他、やむを得ない事情により、本村が予防接種事業を委託している医療機関で予防接種を受ける事が困難な者
(接種の手続き)
第4条 対象者は、次に定める手続きをとるものとする。
(1) 広域的予防接種の手続きは、九戸村広域的予防接種申請書(様式第1号)により申請する。
(接種医師及び接種方法)
第5条 予防接種を行う医師は、岩手県予防接種協力(委託契約)医療機関(以下「協力医療機関」という。)に所属する医師とする。
2 予防接種の実施に関し、被接種者又は保護者の同意を得た場合に限り接種を行うものとする。
3 対象者は、九戸村広域的予防接種依頼書及び九戸村の発行する予診票を協力医療機関に提出し、予防接種を受ける。
(健康被害の救済措置)
第6条 予防接種法施行令で定める定期予防接種の期間内の者が予防接種を受けたことによって被る健康被害は、法に規定する健康被害救済制度に基づき適切に救済するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 予防接種を行う医師および協力医療機関は、予防接種の実施及び処理するにあたり知り得た情報は、個人情報を機密として管理するものとし、個人情報を第三者に開示、提供及び漏えいしてはならない。
(委託料の額、請求及び支払)
第8条 予防接種の委託料の額は、予防接種を行う協力医療機関が近隣市町村と締結している委託契約の定める額とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月20日から施行する。
附則(令和3年告示第83号)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。