○九戸村給水停止取扱要綱
平成28年9月13日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び九戸村水道事業給水条例(平成45年九戸村条例第9号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき給水停止を行なう場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促及び催告の通知)
第2条 村長は、納入期限から10日以上又は通算した滞納額が5万円を超える水道料金等を納入しない給水装置の所有者又は水道の使用者(以下「滞納者」という。)に対し、督促通知書を発送する。この場合、督促通知書による水道料金等の納入期限は、当該督促通知書の発行日から起算して15日以内とする。
2 村長は、督促通知書による水道料金等の納入期限を経過してもなお水道料金等を納入しない滞納者に対し、催告通知書を送付するものとする。この場合、催告通知書による水道料金等の納入は、当該催告通知書の発行から起算して15日以内とする。
(1) 水道料金等を4ヶ月分以上滞納している者
(2) 水道料金等の滞納が4ヶ月分以下の者であっても、過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 前条の給水停止予告通知書に記載する給水停止予定日は、通知の日から10日以上経過した日とする。
3 給水停止予告通知書は、送達によるものとする。
4 滞納者の新規給水申込みによる開栓は、使用料等の全額納入が確認されるまで実施しない。
(給水停止の執行)
第4条 給水停止の執行は、前条の給水停止予告通知書に記載した水道使用料滞納額を、同通知書に記載した指定期日までに納入しなかった者に対して執行する。ただし、村長が特別な事情があると認めた場合には処分を中止することができる。
2 村長は前項に掲げる者が無届で転出する等のおそれのあることが判明した場合には、その状況を調査のうえ、速やかに給水停止を執行できる。
3 給水停止は、水道使用者が不在であっても執行することができる。
4 村長は、給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)により、水道使用者に通知するものとする。
(給水停止の方法)
第5条 給水停止は、止水栓を閉栓して行なうものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、水道メーターを撤去して行なうことができる。
(給水停止の中断)
第6条 給水停止の執行中において、給水停止予告通知書に記載された水道使用料等滞納額を納入した者については、給水停止を中断することができる。
3 給水停止の中断に伴う開栓は、九戸村職員の勤務時間に関する規程(昭和49年九戸村訓令第5号)に規定する勤務時間内において、職員がこれを執り行う。
(給水停止の解除)
第7条 村長は、水道使用料等の完納をもって給水停止を解除する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。