○九戸村被災者生活再建支援金支給実施要綱
平成28年12月1日
告示第97号
(目的)
第1 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給対象とならないものに対し、その生活の再建を支援するため、九戸村被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象世帯)
第2 支援金の支給対象は、平成28年台風10号(以下「当該災害」という。)発災時に九戸村に居住し、住家被害を受けた世帯とし、世帯主に対して支給するものとする。
2 対象となる被害の程度は、半壊又は床上浸水とする。
3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518条内閣府政策統括官(防災担当)通知))により村長が行うものとする。
(支援金の支給額)
第3 支援金の支給額は、次の表に掲げる区分につき、支給金額欄に定める額を上限として支給する。
世帯区分 | 被害区分 | 支援金額 |
複数世帯 ※世帯の構成員が複数 | 半壊 | 200,000円 |
床上浸水 | 50,000円 | |
単数世帯 ※世帯の構成員が単数 | 半壊 | 150,000円 |
床上浸水 | 37,500円 |
(支援金の支給申請)
第4 支援金の支給は、当該災害発生日から起算して13月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。
2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができる。
3 支援金の支給申請は、九戸村被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。
(支援金の支給決定)
第5 村長は、前条の申請が適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を九戸村被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。