○九戸村被災者生活再建支援金支給実施要綱

平成28年12月1日

告示第97号

(目的)

第1 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給対象とならないものに対し、その生活の再建を支援するため、九戸村被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象世帯)

第2 支援金の支給対象は、平成28年台風10号(以下「当該災害」という。)発災時に九戸村に居住し、住家被害を受けた世帯とし、世帯主に対して支給するものとする。

2 対象となる被害の程度は、半壊又は床上浸水とする。

3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518条内閣府政策統括官(防災担当)通知))により村長が行うものとする。

(支援金の支給額)

第3 支援金の支給額は、次の表に掲げる区分につき、支給金額欄に定める額を上限として支給する。

世帯区分

被害区分

支援金額

複数世帯

※世帯の構成員が複数

半壊

200,000円

床上浸水

50,000円

単数世帯

※世帯の構成員が単数

半壊

150,000円

床上浸水

37,500円

(支援金の支給申請)

第4 支援金の支給は、当該災害発生日から起算して13月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。

2 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができる。

3 支援金の支給申請は、九戸村被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

(支援金の支給決定)

第5 村長は、前条の申請が適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を九戸村被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

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九戸村被災者生活再建支援金支給実施要綱

平成28年12月1日 告示第97号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月1日 告示第97号