○九戸村基準該当障害福祉サービス事業者等の登録に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当事業者等」という。)の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準該当事業者等に対する特例介護給付費等の支給)

第2条 九戸村が、法第30条に係る特例介護給付費等の支給を行うのは、支給決定障害者等が基準該当事業者等として九戸村の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)により行われるものの障害福祉サービスの提供を受けた場合とする。

2 前項の登録は、基準該当事業者等者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの種類に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所等ごとに行う。

3 九戸村長(以下「村長」という。)に対し、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

5 登録事業者は、第3項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

(基準該当事業者等の登録)

第3条 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者等登録申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準により審査し、人員・設備・運営基準に適合すると認められる場合は、九戸村基準該当障害福祉サービス事業者等として登録するものとする。

3 村長は、前項の規定により登録を行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者等登録通知書(様式第3号)を当該登録事業者等に交付するものとする。

4 村長は、第1項の規定による基準該当障害福祉サービス事業者等登録申請を却下することを決定したときは、基準該当障害福祉サービス事業者等登録申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(基準該当障害福祉サービス事業者等の名称等の変更の届出等)

第4条 登録事業者等は、次に掲げる事項について変更があったときは、10日以内に、登録事項等変更届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(1) 事業所等(当該事業所等の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等

(4) 事業所等の平面図

(5) 事業所等の管理者及び基準該当デイサービスにあってはサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費の請求に関する事項

2 前項の届出であって、基準該当デイサービスの利用者の定員の増加に伴うものは、事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 登録事業者は、当該基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に、廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を村長に届け出なければならない。

(報告等)

第5条 村長は、特例居宅介護給付費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者等若しくは登録事業者等であった者若しくは当該登録に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「登録事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは登録事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該登録事業者等の当該登録に係る事業所等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者等が、当該登録に係る事業所等の従業者の知識若しくは技能又は員数について、人員・設備・運営基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者等が、人員・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等又は当該登録に係る事業所等の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該登録に係る事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、登録事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者等が不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 登録事業者等が指定障害福祉サービス事業者等として岩手県知事の指定を受けたとき。

2 村長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、基準該当障害福祉サービス事業者等登録取消通知書(様式第7号)を当該登録を取り消した事業者等に交付しなければならない。

(公示)

第7条 村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 基準該当障害福祉サービス事業者等の登録をしたとき。

(2) 第4条第1項の規定による届出(名称及び所在地の変更に係る届出に限る。)又は同条第3項の規定による届出(廃止の届出に限る。)を受理したとき。

(3) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。

(登録台帳の整備)

第8条 村長は、基準該当障害福祉サービス事業者等登録台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、九戸村障害児基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則、九戸村身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則及び九戸村知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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九戸村基準該当障害福祉サービス事業者等の登録に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)