○九戸村身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 村長は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 村長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 令第8条第2項及び令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 令第12条の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第10条 村長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置に係る費用の額の算定に当たっては、国の定める基準によるものとする。
(費用の納入期限)
第13条 前条に規定する費用の納入期限は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を受けた月の翌月の末日とする。
(費用の減免)
第15条 村長は、災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。