○九戸村知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(判定の案内)
第2条 九戸村長(以下「村長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定による判定を知的障害者に受けさせようとするときは、当該判定に係る知的障害者に判定案内書(様式第1号)を送付しなければならない。
(職親の申出等)
第3条 省令第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(職親委託申込書)
第4条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(職親委託の措置等)
第5条 村長は、知的障害者を職親に委託する措置をとろうとするときは、職親委託依頼書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて当該職親に提出しなければならない。
(1) 判定書(政令第1条に規定するもの)
(2) 身上調査書(様式第7号)
(3) 健康診断書(様式第8号)
2 職親は前項の職親委託依頼書を受理した場合は、速やかに受諾の可否を決定し、その旨を村長に通知しなければならない。
3 村長は、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、当該職親と委託契約を締結するとともに、当該委託に係る知的障害者に職親委託決定通知書(様式第9号)を送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第7条 村長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第9条 村長は、法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)について、国で定める基準額の算定方法の例により徴収しなければならない。
(費用徴収の額の変更)
第10条 村長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認める場合は、その変動の程度に応じて前条の規定により徴収費用の額を変更することができる。
(納入の通知等)
第11条 村長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。