○九戸村農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、九戸村農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任方法)
第2条 村長は、次の各号により委員の候補者を選定し、議会の同意を得て任命する。
(1) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 農業者等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦又は応募の資格)
第3条 委員として、推薦を受けることができる者又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 村外に住所を有する者
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(周知)
第5条 村長は、委員の推薦又は募集を行う場合は、次の各号により、周知に努めるものとする。
(1) 広報への掲載
(2) 掲示場への掲示
(3) 村のホームページ
(推薦及び募集に関する公表)
第6条 村長は、法第9条第2項の規定に基づき、村のホームページ及び掲示場に、推薦及び募集の期間に関する情報について、中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定による事項は、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数とする。
(委員の補充)
第7条 委員が、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。