○九戸村水道未普及地域飲料水確保対策事業補助金交付要綱
平成20年11月25日
告示第92号
(目的)
第1 村は、上水道の給水区域外(以下「水道未普及地域」という。)において、継続して衛生的な飲料水の確保を図るため予算の範囲内において補助金を交付することとする。
(補助金交付の対象)
第2 九戸村水道未普及地域飲料水確保対策事業補助金の交付の対象は、水道未普及地域で生活を営み飲料水を確保するため、次に掲げる工事(以下「補助対象事業」という。)を実施しようとする者とする。また、飲料水が確保された後は、工事内容が別であっても再度の補助対象事業としての実施は認めない。ただし、水道法第4条に基づく水質基準を超過した場合は再度の補助対象事業とする。
(1) 取水施設工事
(2) ろ過施設工事(機器等の消耗品を除く)
(3) 配水共同管(内径50mm以上)布設工事
(4) 井戸用ポンプ更新工事(法定耐用年数を経過したものに限る。また、法定耐用年数を経過後は、再度の補助金交付の対象とする。)
(補助金の額)
第3 補助金の額は、補助対象事業のうち、配水共同管布設工事については材料費、取水施設工事及びろ過施設工事については工事費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てる。)で限度額は次のとおりとする。
(1) 1世帯単独で実施する場合 400,000円
(2) 2世帯共同で実施する場合 600,000円
(3) 3世帯共同で実施する場合 800,000円
(4) 4世帯以上の共同で実施する場合 1,000,000円
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添付し、村長に申請しなければならない。
(1) 工事箇所の見取り図
(2) 工事費用の見積書
(3) 事業の必要性(水質基準超過については水質試験検査報告書)
(補助金の交付決定)
第5 村長は、第4による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。
(事業の変更等)
第6 申請者は、第4による交付の決定の通知を受けた後において補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、事業変更(中止)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業の変更(中止)を認めたときは、事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付請求書)
第7 申請者は補助対象事業が完了したときは、補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 工事完成写真
(2) 工事の費用の支払いを証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8 村長は第7に規定する補助金交付請求書を受理したときは、必要に応じ現地確認を行い、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(水源の保全)
第9 補助金の交付を受けて、補助対象事業を行う者は、飲料水の水源について、その保全管理に努めなければならない。
(決定の取消)
第10 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付の決定を取消すことがある。
(補助金の返還)
第11 申請者は前条の規定により補助金の交付の決定を取消された場合において、既に補助金が交付されているときは、村長の命ずるところにより、補助金を返還しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第12号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第25号)抄
令和3年4月1日から施行する。