○九戸村障害者地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第47号
(趣旨)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の地域生活支援事業として、同項第9号の地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設(以下「センター」という。)が障害者の自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な援助を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) センター事業 センターが利用者に対して次の各号に掲げる便宜を供与する事業及び必要に応じて利用者の居宅とセンターとの間の送迎を行う事業をいう。
ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供
イ 社会との交流の促進
ウ 機能訓練
エ 社会適応訓練
オ 入浴の提供(入浴の介助が必要な者への提供に限る。)
カ その他障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な援助
(2) 事業実施者 法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして、同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者をいう。
(3) 利用者 センター事業を利用する障害者で、当該事業に要した費用に係る補助金の対象となるものとして、村長が別に定める要綱の規定により確認した者をいう。
(補助金の額)
(1) 区分1 区分2及び区分3に該当しない程度
(2) 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
(3) 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
(事業実施者の基準)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者の人員、設備及び運営に関する基準は、次の各号のとおりとする。
(1) センター事業を行う従業者の員数を次のとおり確保していること。ただし、従業者のうち1人以上は常勤の職員であること。
ア 利用者の数が15人までは、2以上
イ 利用者の数が15人を超えるときは、2に、利用者の数が15を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
(2) 専らセンターの職務に従事する常勤の管理者を置いていること。ただし、センターの管理上支障がない場合は、センターの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(3) 事業の実施に必要な部屋、設備及び備品等を備えていること。ただし、入浴サービスを実施するものにあっては、障害者の特性に応じた浴室を備えていること。
(4) 第3の補助基準額から村が補助する金額を控除した額の支払いを、利用者から受けるものであること。ただし、次に掲げる便宜に要する費用については、あらかじめ利用者の同意を得て提供し、支払いを受けることができるものであること。
ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費(入浴に係るものに限る。)
ウ 創作的活動に係る材料費
エ その他センターの利用において提供される費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
(5) 前号の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該利用者に交付するものであること。
(6) 利用者の自立の促進、生活の質の向上、身体機能の維持向上等を図ることができるよう、センター事業を適切に行われなければならないこと。
(7) 提供するセンター事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないこと。
(8) それぞれの利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したセンター事業利用計画(以下「センター事業利用計画」という。)を作成するものであること。
(9) センター事業利用計画の内容等を、利用者及び必要に応じてその同居の家族に対し説明するものであること。
(10) センター事業利用計画に従った事業の実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものであること。
(11) 次の各号に掲げる運営規程を定めていること。
ア 事業の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 営業日及び営業時間
エ センターの利用定員
オ センター事業の内容及び利用者から受領する費用の額
カ 通常の事業の実施地域
キ サービス利用に当たっての留意事項
ク 緊急時等における対応方法
ケ 非常災害対策
コ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
サ 虐待の防止のための措置に関する事項
シ その他運営に関する重要事項
(12) 利用定員を超えてセンター事業の提供を行わないこと。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(13) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
(14) 利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならないこと。
(15) センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
(16) 前各号に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の運営に関する基準の規定に準ずるものであること。
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、障害者地域活動支援センター事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があった場合は、事業開始の日までに第4に定める基準を満たす者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者にその旨通知するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 前項の規定に関わらず、村内に事務所を有する事業実施者については、補助金交付申請書(利用実績に基づかないもの)(様式第6号)を提出しなければならない。
3 村長は、前2項に規定する申請があった場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに事業実施者(様式第2号により申請した者に限る。)に補助金を交付するものとする。
(補助金の前金払)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 前金払を受けた事業実施者は、補助事業完了後速やかに補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(事業中止の届出)
第9 第5第1項の規定により届け出た事業実施者が、センター事業を中止しようとするときは、中止の日の1月前までに、障害者地域活動支援センター事業中止届出書(様式第1号)により村長に届け出なければならない。
(事業実績の報告)
第10 第6第2項に定める申請により補助金の交付を受けた事業実施者は、事業完了後速やかに補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
前文(抄)
平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
センターの種別 | 所要時間 | 障害の程度の区分 | 補助基準額(日額) | ||
送迎を行わなかった場合 | 片道の送迎を行った場合 | 往復の送迎を行った場合 | |||
単独型地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 2,250 | 2,790 | 3,330 |
区分2 | 2,550 | 3,090 | 3,630 | ||
区分3 | 2,850 | 3,390 | 3,930 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 3,760 | 4,300 | 4,840 | |
区分2 | 4,250 | 4,790 | 5,330 | ||
区分3 | 4,750 | 5,290 | 5,830 | ||
6時間以上 | 区分1 | 4,880 | 5,420 | 5,960 | |
区分2 | 5,530 | 6,070 | 6,610 | ||
区分3 | 6,170 | 6,710 | 7,250 | ||
併設型地域活動支援センター | 4時間未満 | 区分1 | 1,570 | 2,110 | 2,650 |
区分2 | 1,870 | 2,410 | 2,950 | ||
区分3 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | ||
4時間以上6時間未満 | 区分1 | 2,620 | 3,160 | 3,700 | |
区分2 | 3,110 | 3,650 | 4,190 | ||
区分3 | 3,620 | 4,160 | 4,700 | ||
6時間以上 | 区分1 | 3,410 | 3,940 | 4,490 | |
区分2 | 4,050 | 4,590 | 5,130 | ||
区分3 | 4,700 | 5,240 | 5,780 |
備考
1 次の各号に掲げるセンターの種別ごとに、利用者にセンター事業を提供した場合に、当該利用者の障害の程度の区分に応じて、現に要した時間ではなく、センター利用計画に位置付けられた内容のセンター事業を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定額(利用者の居宅とセンターとの間の送迎を行わなかった場合、片道の送迎を行った場合又は往復の送迎を行った場合ごとの所定額)を算定する。
(1) 単独型地域活動支援センター
ア 法第5条に規定する療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所、法附則第20条に規定する旧法指定施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設に併設されていないこと。
イ 専らセンターの職務に従事する常勤の管理者を置いていること。
(2) 併設型地域活動支援センター
2 入浴の介助が必要な利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を所定額に加算する。
3 利用者が法第29条に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の対象となる事業(共同生活介護及び共同生活援助を行う事業を除く。)又は法第30条に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている間は、センター事業に要する額の所定額は、算定しない。
別表第2(第3関係)
利用者の世帯状況 | 補助割合 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 100/100 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 94/100 |
上記以外の世帯 | 90/100 |
備考 「世帯」の範囲は、障害者については当該障害者及び配偶者とし、障害児については保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員をいう。