○九戸村食の自立支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅の高齢者等に対して、食の自立の観点から調査及び評価(以下「食のアセスメント」という。)を行い、自立支援のため配食サービスを提供する事業について定めることにより、当該高齢者等が健康で自立した生活を営めるよう支援することを目的とする。

(実施体制)

第2条 この事業の実施主体は、九戸村とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人九戸村社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 受託者は、次の事業を行うものとする。

(1) 食のアセスメントを行うこと。

(2) 自立支援配食サービス事業の運営を行うこと。

(3) 食事を配達する際、利用者の安否を確認し、異常が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講ずること。

(対象者)

第4条 前条に掲げる事業のうち、自立支援配食サービスの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮し高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者又はこれに準ずる世帯に属する高齢者

(3) 身体障害者のみの世帯に属する者

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(事業の運営)

第5条 受託者は、自立支援配食サービス事業の運営に際し、ボランティアの協力を得ることができる。

(利用申請及び決定)

第6条 自立支援配食サービスを希望する者は、自立支援配食サービス利用申請書(様式第1号)を受託者の長を経由して村長に申し込むものとする。

2 村長は、提出を受けた申請書等に基づき、その要否を決定し、受託者の長を経由して自立支援配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(異動等の届出)

第7条 自立支援配食サービス事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 入院、外出等長期間不在になるとき。

(3) 第4条の対象者に該当しなくなったとき。

(4) サービスの利用を取り止めるとき。

(利用者負担金)

第8条 自立支援配食サービス事業の利用者負担金は、食事の実費相当額を負担するものとし、自立支援配食サービス事業受託者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から適用する。

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九戸村食の自立支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)