○瀬月内ダム小水力発電所設置及び管理に関する条例
平成29年7月12日
条例第11号
(目的)
第1条 瀬月内ダムのかんがい用水及び河川放流水を利用して発電を行い、売電することにより、土地改良施設等の維持管理に寄与するため、瀬月内ダム小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瀬月内ダム小水力発電所
位置 久慈市山形町来内第19地割74番地51
(管理)
第3条 発電所の維持管理及び運営は、村長が行う。
2 村長は、発電所の維持管理及び運営に当たっては、関係法令を遵守の上、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。