○瀬月内ダム小水力発電所設置及び管理に関する条例

平成29年7月12日

条例第11号

(目的)

第1条 瀬月内ダムのかんがい用水及び河川放流水を利用して発電を行い、売電することにより、土地改良施設等の維持管理に寄与するため、瀬月内ダム小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瀬月内ダム小水力発電所

位置 久慈市山形町来内第19地割74番地51

(管理)

第3条 発電所の維持管理及び運営は、村長が行う。

2 村長は、発電所の維持管理及び運営に当たっては、関係法令を遵守の上、設置目的に応じて効果的かつ効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瀬月内ダム小水力発電所設置及び管理に関する条例

平成29年7月12日 条例第11号

(平成29年7月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成29年7月12日 条例第11号