○瀬月内ダム小水力発電事業基金の設置に関する条例

平成29年7月12日

条例第12号

(設置)

第1条 瀬月内ダム小水力発電所の適切な管理運営を図るため、瀬月内ダム小水力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途及び処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瀬月内ダム小水力発電事業基金の設置に関する条例

平成29年7月12日 条例第12号

(平成29年7月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年7月12日 条例第12号