○九戸村就学援助費支給要綱

平成22年2月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒若しくは就学予定者の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、村内に住所を有する児童生徒若しくは就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者で、次のいずれかに該当する者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている者(支給停止又は一部支給停止である者を除く。)

 当該年度に法に基づく保護の停止または廃止を受けた者

(3) 医療機関から食物アレルギーの診断を受け、かつ当該食物アレルギーへの給食対応が困難であることにより、弁当を持参する必要がある者

(4) その他教育長が特に必要と認めた者

(就学援助の方法及び範囲)

第3条 就学援助は、別表第1の左欄に掲げる就学援助の費目の区分に応じ、同表の右欄に定める費用に相当する額(以下「就学援助費」という。)を支給することにより行うものとする。

2 就学援助の範囲は、別表第2の左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

3 前2項の規定に関わらず、前条第3号に該当する場合は、実食数に応じて給食材料費相当額を支給するものとする。

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内で当該就学援助の費目ごとに教育長が定める。

(申請)

第5条 児童生徒若しくは就学予定者の保護者が、就学援助費の支給を受けようとするときは、毎年度、就学援助費申請書(様式第1号第2条第3号に該当する者にあっては様式第3号。以下「申請書」という。)を、当該児童生徒の在籍する若しくは就学予定者が就学する学校の長(以下「校長」という。)を経由し、教育長に提出するものとする。

(決定等)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、就学援助費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、校長を経由し、申請書を提出した者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査にあたっては、必要に応じて民生委員の意見を聴取するものとする。

(支給の特例)

第7条 教育長は、第5条の申請がない場合においても、就学援助を必要とする児童生徒若しくは就学予定者がいると認めたときは、随時調査し、当該児童生徒若しくは就学予定者の保護者に対して就学援助費を支給するものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 就学援助費の支給を受けた児童生徒若しくは就学予定者の保護者は、当該就学援助費を支給する目的以外に使用してはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第2号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第58号)

平成29年10月1日から施行する。

(令和2年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の就学援助費から適用する。

別表第1(第3条関係)

就学援助の費目

費用

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費(新入学児童生徒学用品費等の項に規定する費用を除く。)

校外活動費

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきことになるその他の経費

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業に必要な体育実技用具の購入費

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

学校保健医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分

学校給食費

児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費

通学費

児童生徒が、通学のために公共交通機関を利用した場合の交通費

クラブ活動費

クラブ活動の実施に必要な用具等で、当該児童等全員が一律に負担する経費について支給する

生徒会費

生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費)として一律に負担する経費について支給する

PTA会費

PTA会費として一律に負担する経費について支給する

卒業アルバム代等

小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費

別表第2(第3条関係)

対象者

就学援助の範囲

村内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒若しくは就学予定者に係るもの

村外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒若しくは就学予定者に係るもの

第2条第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者

修学旅行費、学校保健医療費及び卒業アルバム代等

修学旅行費、学校保健医療費及び卒業アルバム代等

第2条第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び第2条第2号に該当する保護者

学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、学校保健医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及び卒業アルバム代等

学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、学校保健医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費及び卒業アルバム代等

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九戸村就学援助費支給要綱

平成22年2月1日 告示第7号

(令和2年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年2月1日 告示第7号
平成25年1月22日 告示第2号
平成29年8月25日 告示第58号
平成31年1月8日 告示第5号
令和元年10月16日 告示第24号
令和2年5月6日 告示第27号