○九戸村緊急通報装置設置事業実施要綱

平成29年7月14日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし老人等」という。)が、家庭において急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより、その福祉の増進に資するため、ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与すること(以下「緊急通報装置設置事業」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり暮らし老人等」とは、本村の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人

(2) おおむね65歳以上の要援護高齢者(これに準ずると村長が認めるものを含む。)を抱え、かつ、おおむね65歳以上の老人のみにより構成される世帯に属する者

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者

(4) その他、村長が特に必要と認める者

2 この要綱において「緊急通報装置」とは、ひとり暮らしの老人等が簡単な操作により当該ひとり暮らし老人等に係る緊急事態を通報することができる装置をいう。

(申請手続き等)

第3条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ九戸村緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、ひとり暮らし老人等に係る健康状態、家庭状況を調査の上、その適否を判定し、その結果を九戸村緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 村長は、前項の規定により緊急通報装置の貸与を決定したときは、九戸村緊急通報装置貸与依頼通知書(様式第3号)により、委託し緊急通報装置の貸与を行うものとする。

(契約書の提出)

第4条 前条第2項の規定による貸与決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに契約書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(貸与期間及び資格喪失)

第5条 貸与期間は、緊急通報装置を貸与した日から、その日の属する年度の末日までとし、貸与期間が終了するまでに、貸与取り消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。ただし、次の場合には、貸与資格が喪失するものとする。

(1) 利用者が死亡したとき

(2) 利用者が転出したとき

(3) 利用者が施設へ入所したとき(短期入所は含まない)

(4) 利用対象者とすることが適当でないと村長が認めたとき

(利用者の制限等)

第6条 利用者は、緊急通報装置の現状を変更し、又は緊急通報装置を転貸し、若しくは緊急通報装置事業以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。この場合において、当該損傷又は亡失が利用者の責めにあるものであるときは、当該利用者はその損傷を賠償しなければならない。

3 緊急通報装置の通信に要する回線使用料金等は、利用者の負担とする。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに九戸村緊急通報装置設置貸与変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名、電話番号又は緊急時の連絡先に変更があったとき。

(2) 長期間不在となるとき。

(貸与決定の取り消し)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、緊急通報装置の貸与を取り消すものとし、九戸村緊急通報装置設置貸与決定取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(1) ひとり暮らし老人でなくなったとき。

(2) 緊急通報装置の決定に対し取り消しを申し出たとき

2 村長は、前項の規定により緊急通報装置の貸与の決定と取り消したときは、直ちに九戸村緊急通報装置貸与取消通知書(様式第7号)により、委託を受けて緊急通報装置の貸与を行う者に通知するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 村長は、九戸村緊急通報装置設置事業を円滑に運営するため、消防署等の関係機関との密接な連携を保つとともに、民間の関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

1 この要綱は、平成29年7月14日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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九戸村緊急通報装置設置事業実施要綱

平成29年7月14日 告示第51号

(平成29年7月14日施行)