○九戸村債権管理条例
平成30年3月13日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、村の債権管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。
(2) 公債権 村の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 村の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(法令等との関係)
第3条 村の債権管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(村長等の責務)
第4条 村長及び地方公営企業法第7条に規定する管理者(公営企業管理者の権限を行う村長を含む。以下「村長等」という。)は、法令又は条例若しくは規則等の定めに従い、村の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長等は、村の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条 村長等は、村の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。
(督促)
第7条 村長等は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 私債権について、債務者が債務の履行期限までに履行しないときは、村長等は、九戸村財務規則(平成6年規則第4号)第53条に定めるところにより、督促状を発するものとする。
(滞納処分等)
第8条 村長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令の定めるところにより、これを行わなければならない。
(強制執行等)
第9条 村長等は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止等)
第10条 村長等は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第11条 村長等は、非強制徴収債権(その額が1件当たり50万円以下のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権並びにこれに係る附帯金を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項及びその他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(3) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける村の債権及び村以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に債務が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(7) 令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から規則等で定める期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行の見込みがないと認められるとき。
2 村長等は、前項の規定により債務者情報を収集し、又は個人情報を取り扱う目的以外の目的のために実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に提供するときは、村の債権の管理に関する事務の遂行以外の目的に債務者情報が利用されないよう、当該債務者情報を適正に管理しなければならない。
(補足)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。