○九戸村公金口座振替事務取扱要綱
平成30年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納入義務者の利便及び村の収入確保を図るため、村公金の口座振替(株式会社ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)による収納(以下「口座振替収納」という。)の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替収納の対象となる種目(以下「対象種目」という。)は、別表のとおりとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替収納を取扱うことができる金融機関は、九戸村指定金融機関及び九戸村指定代理金融機関並びに九戸村収納代理金融機関の国内にある本店及び支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により公金を納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座等」という。)を有する納入義務者で、口座振替について当該取扱金融機関の承認を得た者とする。
(指定口座)
第5条 口座振替収納ができる預金口座等は、普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座(別表(1)から(4)までに規定する対象種目に限る。)並びに普通貯金口座のうち、納入義務者が当該口座のある取扱金融機関の承諾を得た上で指定する口座(以下「指定口座」という。)とする。この場合において、納入義務者は、納入義務者以外の名義の口座を指定するときは、当該口座の名義人の承諾を得なければならない。
2 納入義務者は、対象種目ごとに1口座を指定口座として指定することができる。
(申込手続)
第6条 納入義務者は、口座振替による納付(以下「口座振替納付」という。)をしようとするときは、口座振替納付の依頼書を、指定口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書の提出があったときは、当該依頼書に記載された指定口座を確認の上、受理し、当該依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、村保管用を村に送付する。
(振替日)
第7条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、別表のとおりとする。ただし、振替日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは取扱金融機関の翌営業日(村営住宅使用料については前営業日)とする。
(口座振替開始時期)
第8条 口座振替納付は、原則第6条の規定による申込みのあった月(以下「申込月」という。)の翌月以後の納期分について取扱うものとする。ただし、第6条第2項の規定による送付が申込月の翌月の10日以後にあった場合は、当該申込月の翌々月以後の納期分について取扱うものとする。
(変更及び取消し手続)
第9条 納入義務者は、口座振替による納付を変更又は解約しようとするときは、申込手続きを行った取扱金融機関に口座振替申込書に所定の事項を記入し提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書の提出があったときは、確認の上受理し、当該依頼書のうち、取扱金融機関保管用を保管し、村保管用を村に送付する。
3 村長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議の上、当該納入義務者に係る口座振替を停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 納入義務者でなくなったとき。
(3) 口座振替納付の解約の届けを提出しないで口座を解約したとき。
(4) 振替不能が続いたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、口座振替収納を取りやめることが必要と認めるとき。
4 村長は、前項により、口座振替を停止しようとするときは、納入義務者に口座振替停止通知書をもって通知するとともに、取扱金融機口座振替停止連絡書を送付するものとする。
(振替データの授受の方式)
第10条 口座振替収納に必要となる情報(以下「振替データ」という。)の授受は、通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)又はフロッピーディスク、磁気テープ若しくは帳票を送付する方式(以下「FD等送付方式」という。)によるものとする。
(振替データの送付)
第11条 村長は、振替データ及び口座振替請求書を取扱金融機関に、振替日前4営業日までに伝送し、又は送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替データの受取後、その内容を変更してはならない。ただし、村長から変更の依頼があった場合は、この限りでない。
(口座振替の処理及び処理後の振替データの送付)
第12条 取扱金融機関は、村から伝送され、又は送付された振替データに基づき、口座振替の処理を行うものとする。この場合において、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする収入金の額に満たないときは、当該収入金の額の全額を口座振替不能として処理するものとする。
2 取扱金融機関は、口座振替の処理が完了した振替データ(口座振替不能のものを含む。)を村に、データ伝送方式による場合は振替日後2営業日までに送付し、FD等送付方式による場合は振替日後4営業日までに口座振替報告書とともに村へ送付するものとする。
(領収書の発行省略及び口座振替納付済通知書の送付)
第13条 取扱金融機関は、口座振替収納による村公金の領収について、領収書の発行を省略するものとする。
2 前項の場合において、村長は、必要と認めるときは、口座振替納付済通知書を納入義務者に送付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第14条 村長は、取扱金融機関から口座振替不能の通知があったときは、速やかに、納付書及び口座振替が不能であった旨の通知を納入義務者に送付するものとする。
(口座振替手数料)
第15条 口座振替の処理に要する手数料は、村が負担するものとし、手数料の額等は、次のとおりとする。
(1) 口座振替手数料の額は、九戸村指定金融機関及び九戸村指定代理金融機関並びに株式会社ゆうちょ銀行以外の九戸村収納代理金融機関にあっては、口座振替済の公金1件につき10円で算定した額に消費税率及び地方消費税率を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、株式会社ゆうちょ銀行にあっては、口座振替済の公金1件につき10円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)で算定した額とする。
(2) 取扱金融機関は、口座振替手数料を4月から9月までと、10月から翌年の3月までの2期に分けて請求するものとする。
(文書の様式)
第16条 公金の口座振替の手続きに用いる文書の様式は、村長が別に定める。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 九戸村村税等口座振替事務取扱要綱(平成6年九戸村告示第5号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の前日までに、廃止前の九戸村村税等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第7条)
公金の種類 | 振替日 |
(1)個人の村県民税(普通徴収分) (2)固定資産税 (3)軽自動車税 (4)国民健康保険税(普通徴収分) (5)後期高齢者医療保険料(普通徴収分) | 納期の末日 |
(6)村営住宅使用料 | 納期の末日 |
(7)土地建物貸付収入(教員住宅) (8)学校給食徴収金 | 毎月25日 |
(9)下水道事業受益者分担金 | 納期の末日 |
(10)農業集落排水受益者分担金 | 〃 |
(11)下水道使用料 | 毎月20日 |
(12)農業集落排水使用料 | 〃 |
【九戸村公金口座振替事務取扱要綱第16条関係】
第16条 公金の口座振替の手続きに用いる文書の様式は、村長が別に定める。
別に定める様式
No. | 関係条文 | |
1 口座振替依頼書 | ||
1―1 | 村税口座振替依頼書(村税口座振替申込書) 2枚複写 | |
1―2 | 後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(後期高齢医療保険料口座振替申込書) 2枚複写 | |
1―3 | 村営住宅口座振替依頼書(村営住宅口座振替申込書) 2枚複写 | |
1―4 | 教員住宅使用料口座振替依頼書(教員住宅使用料口座振替申込書) 2枚複写 | |
1―5 | 下水道・農集排口座振替申込書 2枚複写 | |
2 口座振替請求書 | ||
2―1 | (村税・後期高齢)九戸村公金等口座振替請求書 | |
2―2 | 村営住宅使用料口座振替請求書(金融機関用) | |
2―3 | (教員住宅)口座振替請求書(役場⇒金融機関用) | |
2―4 | (下水道)口座振替依頼書 | |
2―5 | (農集排)口座振替依頼書 | |
3 口座振替報告書 | ||
3―1 | (村税・後期高齢)九戸村公金等口座振替報告書 | |
3―2 | 村営住宅使用料口座振替報告書(金融機関⇒役場) 2枚複写 | |
3―3 | (教員住宅)口座振替報告書(金融機関⇒役場) | |
3―4 | 下水道・農集排料金口座振替報告書 | |
4 口座振替手数料請求書 | ||
5 口座振替停止通知書 | ||
6 口座振替停止連絡書 |
※ゆうちょ銀行口座振替については、ゆうちょ銀行指定様式を使用する
平成30年3月時点では別表(1)~(5)、(8)~(10)について取扱い