○九戸村森林環境整備等基金条例

平成31年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 森林の有する公益機能の重要性に鑑み、その機能が十分に発揮できるよう適切な経営や管理に要する経費の財源に充てるため、九戸村森林環境整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための事業で、村長が認めるものの経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村森林環境整備等基金条例

平成31年4月1日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成31年4月1日 条例第4号