○九戸村生活支援体制整備事業実施要綱
平成31年3月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者などが住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう、生活支援等サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議体の設置)
第2条 村は、事業の実施に関し、本村に適した体制整備を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として九戸村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(協議体の構成)
第3条 協議体は、1つの協議体に対して10~20人程度の者で構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域の実情に合わせて選出された者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(所掌事項)
第4条 協議体は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 地域において生活支援等サービスの基盤整備を推進する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置に関すること。
(2) 生活支援等の体制整備に係る情報共有及び連携強化に関すること。
(3) 生活支援等のサービスの創出、充実に関すること。
(4) 事業に係る企画、立案及び方針の策定に関すること。
(5) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(6) 地域づくりにおける住民の理解と意欲の醸成に関すること。
(7) その他生活支援等に関すること。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、必要と認めたときには任期を短縮することができる。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議体の会議は、保健福祉課長が招集する。
2 協議体は、必要があると認めるとき、協議体の会議に委員以外の者の参画を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議体において知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(コーディネーターの活動内容)
第8条 コーディネーターは、生活支援等に関して次に掲げる活動を行う。
(1) 地域のニーズの把握及び課題提起に関すること。
(2) 多様な主体への協力依頼などの働きかけに関すること。
(3) 関係機関とのネットワークの構築に関すること。
(4) 生活支援等サービスの担い手の育成に関すること。
(5) 生活支援等サービスの担い手が活動する場の確保に関すること。
(6) 生活支援等サービスの開発に関すること。
(7) 地域のニーズとサービス提供主体とのマッチング活動に関すること。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は保健福祉課が行う。
(事業の委託)
第10条 村長は、事業の全部または一部を地域福祉を推進する団体等に委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議体等で検討する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、2019年3月26日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第5条の規定に関わらず、最初の委員の任期は、2022年3月31日までとする。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。