○九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱
平成31年4月1日
告示第17号
(目的)
第1 この要綱は、乳幼児の健康を守るとともに、乳幼児が任意の予防接種を受ける際に係る費用を助成することにより、子育て世代の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(予防接種の種類)
第2 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる感染症に対する予防接種とする。
(1) おたふく風邪(ムンプスウイルス・流行性耳下腺炎)
(対象者)
第3 助成の対象者は、村内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 平成31年4月1日以降に予防接種を受けた者
(2) 以下の表に該当する者
ワクチンの種類 | 助成対象者 | |
おたふく風邪ワクチン | 小学校就学前の幼児 |
(助成の金額)
第4 助成の金額は接種費用額の範囲内において以下の金額を上限とする。
ワクチンの種類 | 助成上限額 | |
おたふく風邪ワクチン | 接種1回につき4,000円を計2回助成する。 |
(助成の申請)
第5 助成の交付を受けようとする者は、九戸村任意予防接種費用助成金交付申請書(第1号様式)に予防接種の結果の写し及び予防接種に係る費用の領収書を添えて、当該予防接種の接種日から6カ月以内に提出するものとする。
(助成金の交付)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第70号)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第82号)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。