○九戸村地域ケア推進会議設置運営要綱
令和元年10月4日
告示第21号
(趣旨)
第1条 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活を継続することができるよう、地域における保健、医療、福祉等の関係者が連携し、高齢者等の生活全般を総合的に支えていくための包括的な支援体制の構築を目指し、九戸村地域ケア推進会議(以下、「地域ケア推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア推進会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 高齢者等の支援体制に必要な地域課題の共有に関すること。
(2) 地域課題の解決に必要な政策形成につながる提言及び提案に関すること。
(3) 全2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 地域ケア推進会議は、原則として高齢者等を取り巻く保健、医療、福祉等の関係者で組織し、委員は村長が任命または委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、令和元年度に委嘱を受けた委員に関しては、令和3年3月31日までの任期とする。
3 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長)
第4条 地域ケア推進会議には会長を置く。
2 会長は九戸村保健福祉課長をもって充て、会長は地域ケア推進会議を開催し統括する。
3 会長は、地域ケア推進会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 地域ケア推進会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2 地域ケア推進会議は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 地域ケア推進会議の庶務は、九戸村地域包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第7条 地域ケア推進会議の委員又は出席者は、情報の保護を図り、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、委員でなくなった場合も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか地域ケア推進会議の運営について必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。