○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第28条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例で給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、フルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第4条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除)

第5条 給与条例第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第10条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「第17条」とあるのは「第13条」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定の基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第17条」とあるのは「第13条」と、同条第4項中「勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第17条」とあるのは「第13条」と、同条第6項中「勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定に基づき割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第17条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第13条、第15条及び第16条」とあるのは、「前条、次条及び第12条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第17条」とあるのは、「第13条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「祝日法による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第17条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第13条、第15条及び第16条」とあるのは、「第9条、第11条及び第12条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用されたものの任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例適用職員との権衡、パートタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、報酬は、月額、日額又は時間額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給与からの控除)

第17条 給与条例第7条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 給与条例第11条に規定する勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年九戸村条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務時間1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(第21条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 給与条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等及び同項に規定する年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。ただし規則で定める者を除く。)の期末手当については、6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職している者に対して支給する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満の者に限る。)と前会計年度任用職員における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前各項に規定する者のほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第20条から第20条の3までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(村長が別に定める会計年度任用職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(人事委員会規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が村長の別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあたっては、給料の月を算出率で除して得た額)とする。

4 前各項に規定する者のほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第20条第5項第20条の2及び第20条の3までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条の規定に基づき規則で定める額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間及び任期を考慮して規則で定める者に限る。)給与条例第10条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及びその支給方法については、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及びその支給方法は、給与条例適用職員に支給される旅費の例による。

(休職者の給与)

第27条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第28条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当休日勤務手当及び期末手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第22条第4項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第14号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年5月30日 条例第10号
令和5年12月8日 条例第25号
令和6年3月11日 条例第6号