○九戸村妊産婦健康診査等交通費助成交付要綱

令和2年1月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二戸管内における出産に係る医療体制が万全でなく遠距離であることから、医療機関において妊産婦健康診査(医療機関において定期的に行う健康診査をいう。以下同じ。)の受診、出産等をする妊産婦の経済的負担を軽減するため、医療機関への通院に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)及びこの要綱により助成金を交付することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、居住する妊産婦のうち、医療機関において妊産婦健康診査を受診し出産することとなった者及びその医療機関(以下「医療機関」という。)において受診する産後1箇月の健康診査を受診した者とする。また、出産におけるリスクが高い妊婦であると医師が判断し、より高度な医療機関を紹介され受診した者も同様とする。

(助成金等)

第3条 助成金は、助成対象者の居住地から医療機関までの往復の距離に1キロメートルにつき37円を乗じた額とする。

2 助成対象者の居住地から医療機関までの往復の距離の1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産後1箇月の健康診査が終了した日の翌月から起算して2箇月以内に九戸村妊産婦健康診査等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、当該対象者が医療機関において妊産婦健康診査を受診又は出産したことを証する母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、助成金の交付が適当であると認めるときは九戸村産婦健康診査等交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の交付が適当でないと認めるときは九戸村産婦健康診査等交通費助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 第5条の規定により助成の決定を受けた者は、九戸村産婦健康診査等交通費助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 村長は、当該助成金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反した、又は偽りその他の不正の手段により当該助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

第9条 この要綱は、令和2年1月24日から施行し、平成31年4月1日以後に受診した妊産婦健康診査から適用する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九戸村妊産婦健康診査等交通費助成交付要綱

令和2年1月24日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)