○九戸村子ども・子育て会議条例
平成25年12月9日
条例第20号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、九戸村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査及び審議するとともに村長に意見を述べるものとする。
(1) 教育・保育施設に関する事項
(2) 地域型保育事業に関する事項
(3) 九戸村子ども・子育て支援事業計画に関する事項
(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関する事項
(5) その他村長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関する関係団体を代表する者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(3) 子どもの保護者
(4) 公募による者
(5) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成28年3月31日までとする。
3 この条例による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。