○九戸村学校給食センター運営規則
平成22年3月26日
教委規則第2号
九戸村学校給食センター運営規則(昭和46年九戸村教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、九戸村学校給食センター設置条例(昭和46年九戸村条例第12号)第10条の規定に基づき、九戸村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象者)
第2条 給食センターは、村内の小学校及び中学校に在籍するすべての児童、生徒及び教職員並びに給食センターに従事する職員を対象として給食を実施するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(給食基準日数)
第3条 給食センターの行なう給食は、年間を通じ180日を基準とし、授業日の昼食時に実施する。
(経費の負担)
第4条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費をいう。)は、第2条の規定により給食を受ける児童、生徒の保護者及び教職員並びに給食センターに従事する職員の負担とする。
2 給食費の基準額は、教育委員会が別に定める額とする。
(給食費の経理)
第5条 給食費の経理は、九戸村の一般会計に組み入れて経理するものとする。
(管理運営の委託)
第6条 給食センターの管理運営の業務の一部を委託することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。