○九戸村スポーツ推進委員に関する規則
平成23年10月26日
教委規則第3号
九戸村体育指導委員に関する規則(昭和43年九戸村教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、九戸村におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じ、スポーツの実技について指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成につとめること。
(4) 教育委員会及び学校、公民館等の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体又はその他の団体及び組織の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めるための活動をすること。
(7) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。