○九戸村教育委員会会議規則
平成27年2月27日
教委規則第2号
九戸村教育委員会会議規則(昭和35年九戸村教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、九戸村教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出席、欠席の届出)
第2条 委員は、招集の当日(または会期中)会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届出なければならない。
2 委員は、欠席しようとするとき、または定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその事由を具して、教育長に届け出でなければならない。
(議席の決定)
第3条 委員の議席は、くじで定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(議案等の配付)
第4条 委員に配付する議案その他の書類は、会議のはじめに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものは、この限りでない。
(教育委員会協議会)
第5条 教育長は、会議に付議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、教育委員会協議会を招集することができる。
(会議の招集)
第6条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
3 法第14条第2項の規定により委員が教育長に対して会議の招集を請求するときは、会議の招集を請求する旨と、その会議に付議すべき事件を記した書面を教育長に提出するものとする。
(定例会及び臨時会)
第7条 会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、年6回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り、これを招集する。
(会期の延長)
第8条 会期内に議題の審議を終了することができないときまたは臨時急施を要する事件があるときその他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開とする。
(秘密会)
第10条 会議は、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会の会議を開くときは、教育長は、一般傍聴人および教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。
4 秘密会の議事は、何人も漏らしてはならない。ただし、会議の議決があったときは、秘密会議の結果を公表し、または会議録に掲げることができる。
(開会、開議、休会、散会、閉会等)
第11条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩または閉会は教育長が宣告する。
2 教育長が開会または開議を宣告しない前および休会、散会、延会、中止、休憩または閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第12条 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員で定足数に満たないときまたは議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。
(議事日程)
第13条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時および会議に付する事件ならびにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配付しなければならない。
2 前項の議事日程を変更し、追加しまたは削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。
(議題の宣告)
第14条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(発言、質問および討論)
第15条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
第16条 質問および討論は、議題外にわたることができない。
2 教育長は、質問および討論が議題外にわたるか、または必要がないと認めたときは、制止することができる。
第17条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があった場合を除いて時間を制限することができる。
第18条 教育長は、会議に諮り、質問または討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第19条 動議に賛成があったときまたは動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。
2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。
第20条 議案に対する修正の動議は、文案をそえて提案し、その理由を説明しなければならない。
第21条 動議の撤回は、採決によらなければならない。
(採決)
第22条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宜告しなければならない。
2 教育長は必要があると認めたときは、議題を分合し、もしくは順序にかかわらず採決することができる。
3 教育長は採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
第23条 採決の際、席にある委員は、表決に加わらなければならない。
第24条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し可否を決する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議にはかつて記名投票または無記名投票により可否を決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちに、その結果を宣告しなければならない。
第25条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。
2 すべての修正案が否決されたときは、原案について、採決しなければならない。
(継続審議)
第26条 審議未了の議題については、教育長は、会議にはかり、次回の会議に継続審議することができる。
(会議録)
第27条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長が作成する。
(記載事項)
第28条 会議録に記載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 開会、閉会等に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した職員
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題および議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長または会議において必要と認めた事項
(署名)
第29条 会議録には、出席委員および教育長が署名しなければならない。
(会議の傍聴)
第30条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。
第31条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。