○九戸村小中学校事務の共同実施要綱

平成28年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1 この要綱は、九戸村立小中学校管理運営規則第34条の2の規定に基づき、共同実施の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2 事務の共同実施の目的を次のとおりとする。

九戸村立小中学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適性かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す。

(組織)

第3 共同実施組織を次のとおり設置する。

1 共同組織の設置

(1) 共同実施組織の名称

九戸村小中学校共同実施事務室

(2) 共同実施組織が事務を所掌する学校(構成校)

九戸中学校、伊保内小学校、長興寺小学校、戸田小学校、山根小学校、江刺家小学校

(3) 設置場所

伊保内小学校

2 共同実施組織に係る発令

(1) 共同実施組織に事務長、事務長補佐及び組織員(以下「構成員」という。)を置く。

(2) 事務長及び事務長補佐は、共同実施組織が事務を所掌する学校の事務職員の中から教育長が任命する。(様式1)

(3) 教育長は、前項の規程により任命されている事務職員以外の者を組織員に任命する。(様式1)

3 事務長及び事務長補佐の職務

(1) 事務長は、共同実施組織の業務を掌理し、及び自ら処理するとともに、事務長補佐及び構成員を指導する。

(2) 事務長補佐は、事務長を補佐するとともに、事務長に事故あるときはその職務を代理する。

4 共同事務処理担当者等

(1) 共同実施の事務を分担して処理することにより事務処理の効率化を図るため、共同処理にかかわる業務の担当者及び事務局を置くものとし、構成員の協議により選任する。

5 学校事務共同実施推進協議会

(1) 学校事務共同実施推進協議会の設置

共同実施の計画・実施・評価について円滑な運営と支援を協議するため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(2) 協議会の構成

ア 教育次長

イ 校長及び副校長で別に選任する者

ウ 共同実施組織の事務長及び事務長補佐

(3) 会長

協議会に会長を置く。会長は、構成員の中から教育長が選任する。

(4) 協議会の運営

協議会は、必要に応じ会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

ア 共同実施による事務の効率化に関すること。

イ 共同実施による学校の管理運営の支援に関すること。

ウ その他事務処理の効率化に関すること。

(5) 庶務

協議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(6) その他

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、構成員がその都度協議して定める。

(運営)

第4 組織の運営について、次のとおり定める。

1 実施計画の作成

事務長は、毎年度、共同実施に関する参集処理計画書(様式3)を作成し、構成校の承認を得た後、教育次長へ提出する。(様式2)

2 共同実施組織が行う業務

(1) 給与旅費等県費に関すること。

(2) 学校事務の適正化に関すること。

(3) 学校事務の支援に関すること。

(4) その他学校経営の支援に関すること。

3 参集日

(1) 共同実施組織の構成員は、原則として月2回以上、1回につき半日程度参集して、共同実施に必要な業務を処理するものとする。

(2) 参集にあたっては、各学校においた旅行命令を行うものとする。

(3) 事務長は、参集日ごとに共同実施報告書(様式4)を作成し、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対し報告するものとする。

4 公文書の管理

(1) 共同実施のため公文書を校外に持ち出すときは、校長の承認を得るものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

九戸村小中学校事務の共同実施要綱

平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号