○九戸村議会の議決すべき事件を定める条例

令和2年12月11日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画の策定、変更又は廃止をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

九戸村議会の議決すべき事件を定める条例

令和2年12月11日 条例第28号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年12月11日 条例第28号