○九戸村長部局行政組織規則

令和3年3月31日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を、適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連携を図り、すべて一体として行政機能を発揮できるようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置、所管区域等についてもこの規則に掲げるものとする。

3 臨時又は特命による事務で、この規則により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、第1項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(庁議)

第4条 村行政運営の重要事項を審議するため、庁内運営会議を置く。

2 庁内運営会議は、村長、副村長及び次条に定める室・課の室・課長をもって構成する。

第2章 本庁

(課及び室の設置)

第5条 課及び室は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) IJU戦略室

(3) 税務住民課

(4) 保健福祉課

(5) 産業振興課

(6) 地域整備課

(総務課の係及びその分掌事務)

第6条 総務課に、次の係をおく。

(1) 財政係

(2) 庶務係

2 財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 村議会に関すること。

(4) 不服審査、訴訟及び直接請求に関すること。

(5) 庁内の儀式に関すること。

(6) 住民の村に対する要望、苦情の処理に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 事務引継ぎに関すること。

(9) 事務の委任及び専決代決に関すること。

(10) 条例、規則等の審査、公布及び例規集に関すること。

(11) 行政組織、定数及び職制に関すること。

(12) 村長の秘書に関すること。

(13) 職員の任免に関すること。

(14) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(15) 職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関すること。

(16) 職員の研修、福利厚生及び衛生管理に関すること。

(17) 職員に係る児童手当に関すること。

(18) 市町村職員共済組合及び互助会に関すること。

(19) 本庁の当直割当に関すること。

(20) 職員団体に関すること。

(21) 特別職等報酬審議会に関すること。

(22) 公務災害補償、退職手当に関すること。

(23) 褒賞及び表彰に関すること。

(24) 町村会等関係団体に関すること。

(25) 財政計画の作成及び財政状況の公表に関すること。

(26) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(27) 地方交付税その他交付金に関すること。

(28) 地方債、起債計画及び償還計画に関すること。

(29) 一般会計資金計画の策定及び特別会計資金計画の総合調整に関すること。

(30) 総合的な国県補助金・交付金等の取りまとめに関すること。

(31) 決算に係る主要施策の説明書類に関すること。

(32) 監査委員の検査又は監査結果の処理総括に関すること。

(33) 公共施設整備計画に関すること。(IJU戦略室定住環境係の事務分掌に再掲)

(34) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(35) 建設業者の年間指名の総括に関すること。

(36) 他課に属さない事項に関すること。

3 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策に関すること。

(2) 消防組織及び職制に関すること。

(3) 消防計画に関すること。

(4) 防火思想の普及、宣伝に関すること。

(5) 消防水利施設の保存及び整備に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 水防に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 防災行政無線に関すること。

(10) 庁議等、庁内の連絡調整のための会議に関すること。

(11) 自衛官募集事務に関すること。

(12) 交通安全に関すること。

(13) 交通災害共済に関すること。

(14) 地方分権の推進に関すること。

(15) 行政改革に関すること。

(16) 請願及び陳情に関すること。

(17) 行政事務の改善に関すること。

(18) 広域行政に関すること。

(19) 統計調査に関すること。

(20) 情報化に関すること。

(21) 自然保護に関すること。

(22) 県民運動に関すること。

(23) 支所及び行政連絡に関すること。

(24) 住民と庁内各課との連絡に関すること。

(25) 地域づくり団体に関すること。

(26) 地域振興交付金等、自治会活動支援のための補助金・交付金の交付に関すること。

(27) 庁用自動車の管理に関すること。

(28) 安全運転管理に関すること。

(29) 文書の収受発送に関すること。

(30) 庁内の電話交換に関すること。

(31) 税外諸収入及び寄付採納に関すること。

(32) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(33) 庁舎の防火管理及び維持管理に関すること。

(34) 庁内備品の配分及び規格調製に関すること。

(35) 物品の購入、修繕、借り上げ、検収に関すること。

(36) 不用品処分及び物品の貸付に関すること。

(37) 財産区に関すること。

(38) 課内他係に属さない事項に関すること。

4 総務課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

南田地区コミュニティ消防センター

九戸村大字伊保内第10地割14番地1

戸田地区コミュニティ消防センター

九戸村大字戸田第16地割115番地5

江刺家地区コミュニティ消防センター

九戸村大字江刺家第10地割81番地4

長興寺地区コミュニティ消防センター

九戸村大字長興寺第10地割5番地7

(IJU戦略室の係及びその分掌事務)

第7条 IJU戦略室に次の係をおく。

(1) 定住環境係

(2) 交流発信係

(3) 子育て支援係

2 定住環境係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村政の重要な施策の企画立案に関すること。

(2) 村の総合開発計画に関すること。

(3) 公共施設整備計画に関すること。(総務課財政係の事務分掌に再掲)

(4) 公共施設等の整備計画に関すること。

(5) 公共施設等の利活用促進に関すること。

(6) 過疎地域自立促進計画に関すること。

(7) 辺地に係る総合整備計画に関すること。

(8) 山村振興に関すること。

(9) 土地利用対策に関すること。

(10) 移住奨励金に関すること。

(11) 住宅の確保に関すること。

(12) 空き家の利活用に関すること。

(13) 村営住宅等に関すること。

(14) 村営住宅等の入居者選考並びに村営住宅使用料に関すること。

(15) 村営住宅入居者選考委員会に関すること。

(16) 建築基準法による申請及び建築統計に関すること。

(17) 人にやさしいまちづくり条例に関すること。

(18) 雇用対策に関すること。

(19) 子育て世代の通勤費補助に関すること。

(20) 職業訓練に関すること。

(21) 求人・求職の申し込みの取次ぎに関すること。

(22) 地方バス路線維持及び交通政策に関すること。

(23) 庁内の情報システムに関すること。

(24) 資源エネルギー確保対策に関すること。

(25) 室内他係に属さない事項に関すること。

3 交流発信係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光交流に関すること。

(2) 村の魅力づくり及び情報発信に関すること。

(3) 商店街の活性化に関すること。

(4) 九戸まつり、ふるさと創造館祭りに関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 村勢要覧並びに統計書編纂に関すること。

(7) 主要な村の記録の整理保存に関すること。

(8) 地域おこし協力隊に関すること。

(9) 伊保内高校の魅力づくりと地域活動の促進に関すること。

(10) ふるさと納税に関すること。

(11) 商工鉱業の振興に関すること。

(12) 中小企業振興対策に関すること。

(13) 地場産業の開発に関すること。

(14) 企業誘致に関すること。

(15) 九戸インター工業団地に関すること。

(16) 農村地域工業導入に関すること。

(17) その他交流発信に関すること。

4 子育て支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少子化対策に関すること。

(2) 結婚支援に関すること。

(3) 出産祝い金、結婚祝い金の交付に関すること。

(4) 九戸村こども手当の支給に関すること。

(5) その他子育て支援に関すること。

5 IJU戦略室の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりである。

九戸の宿ふるさとの館

九戸村大字伊保内第18地割91番地3

ふるさと創造館

九戸村大字伊保内第18地割91番地3

九戸村雑穀加工施設

九戸村大字伊保内第18地割91番地3

パークゴルフ場

九戸村大字伊保内第18地割41番地6

コロポックルランド

九戸村大字江刺家第9地割81番地

まちの駅「まさざね館」

九戸村大字伊保内第11地割47番地1

九戸村ふれあい広場

九戸村大字伊保内第11地割6番1

伊保内上町駐車場

九戸村大字伊保内第3地割20番4

(税務住民課の係及びその分掌事務)

第8条 税務住民課に次の係をおく。

(1) 税務徴収係

(2) 国保住民係

2 税務徴収係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の賦課、納税管理人及び減税に関すること。

(2) 県民税及び国税に関すること。

(3) 原動機付自転車等標識交付に関すること。

(4) 村税の滞納処分に関すること。

(5) 納税思想の普及及び宣伝に関すること。

(6) 所得証明及び納税証明に関すること。

(7) 村税の徴収に関すること。

(8) 税外諸収入の徴収に関すること。

(9) 納税貯蓄組合に関すること。

(10) 貯蓄奨励に関すること。

(11) 固定資産の評価に関すること。

(12) 不動産取得の通知に関すること。

(13) 財産証明及び公簿・公図の閲覧に関すること。

(14) 地縁による団体の認可事務に関すること。

(15) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(16) 償却資産に関すること。

(17) 国土調査の成果の管理に関すること。

(18) 介護保険料の徴収に関すること。

(19) 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。

(20) その他村税及び資産に関すること。

(21) 課内他係に属さない事項に関すること。

3 国保住民係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明に関すること。

(3) 身分事項及び犯歴事務に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。

(6) 人口動態に関すること。

(7) 人権擁護に関すること。

(8) 国民健康保険事業(国民健康保険税に関することを除く。)に関すること。

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療給付に関すること。

(10) 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭及び老人医療の給付に関すること。

(11) 福祉対策医療給付に関すること。

(12) 国民年金に関すること。

(13) 消費生活に関すること。

(14) その他総合窓口業務に関すること。

(保健福祉課の係及びその分掌事務)

第9条 保健福祉課に次の係をおく。

(1) 地域福祉係

(2) 保健衛生係

2 地域福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 援護事務(戦傷病者、戦没者遺族等)に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 生活福祉資金等に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 保護観察援護に関すること。

(7) 災害救助に関すること。

(8) 出稼ぎに関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 高齢者福祉に関すること。

(11) 障害者福祉に関すること。

(12) 母子及び寡婦等福祉に関すること。

(13) 家庭児童相談に関すること。

(14) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(15) 子ども手当に関すること。

(16) 保育園の管理運営に関すること。

(17) 要保護児童対策に関すること。

(18) その他児童福祉に関すること。

(19) 社会福祉団体の指導育成に関すること。

(20) 社会福祉事業及び福祉施設に関すること。

(21) その他福祉に関すること。

(22) 課内他係に属さない事項に関すること。

3 保健衛生係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 保健指導及び保健活動に関すること。

(3) 衛生統計及び保健統計に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 健康教育及び健康相談に関すること。

(6) 栄養指導及び食生活改善に関すること。

(7) 成人保健に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 母子保健に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 子育て支援センターに関すること。

(12) 精神衛生に関すること。

(13) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(14) 塵芥処理及びし尿処理に関すること。

(15) 墓地及び火葬場に関すること。

(16) 献血に関すること。

(17) 公害に関すること。

(18) 衛生害虫等の駆除に関すること。

(19) 環境衛生及び環境美化に関すること。

(20) 衛生団体等の指導育成に関すること。

(21) その他保健衛生に関すること。

4 保健福祉課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

九戸村総合福祉センター

九戸村大字伊保内第7地割39番地4

九戸村老人福祉センター

九戸村大字戸田第17地割39番地

(産業振興課の係及びその分掌事務)

第10条 産業振興課に次の係をおく。

(1) 生産振興係

(2) 農地農政係

(3) 林業振興係

2 生産振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村集会施設の管理運営指導に関すること。

(2) 生活改善の普及に関すること。

(3) 食料の生産、集荷、調整に関すること。

(4) 農業改良の普及に関すること。

(5) 農業生産計画及び生産奨励指導に関すること。

(6) 農作物病害虫防除及び有害鳥獣駆除に関すること。

(7) 農業金融及び農業災害補償に関すること。

(8) 農作業安全指導に関すること。

(9) 農村青少年組織及び農業後継者の育成指導に関すること。

(10) 農業生産組織の育成指導に関すること。

(11) 家畜・畜産物衛生並びに家畜疾病予防に関すること。

(12) 牧野造成改良及び自給飼料確保対策に関すること。

(13) 有畜営農指導及び酪農の振興に関すること。

(14) 中小家畜振興対策に関すること。

(15) 乳牛育成施設及び放牧場の運営に関すること。

(16) 鳥獣保護に関すること。

(17) その他農畜産業に関すること。

(18) 課内他係に属さない事項に関すること。

3 農地農政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業・農村の基盤整備に関すること。

(3) 土地改良財産の管理に関すること。

(4) 農業水利に関すること。

(5) 農地・農業用施設の災害復旧に関すること。

(6) 土地改良団体の指導に関すること。

(7) 産業振興に関する団体等に関すること。

(8) 特産品(甘茶、山わさび等)の生産振興及び販路開拓に関すること。

(9) ファーマーズマーケットに関すること。

(10) 産業芸術文化まつりに関すること。(IJU戦略室・教育委員会共管)

(11) その他商工業に関すること。

4 林業振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 林業振興計画の樹立及び林業構造改善に関すること。

(2) 治山林道事業及びその施設管理に関すること。

(3) 林業の総合調査及び森林計画に関すること。

(4) 森林火災予防及び緑化推進に関すること。

(5) 公有林の経営指導及び保安林に関すること。

(6) 林業用種苗及び造林の促進に関すること。

(7) 林業団体及び森林(自然)愛護少年団の組織育成に関すること。

(8) 特用林産物及び特用樹に関すること。

(9) 森林公園等施設管理に関すること。

(10) 自伐型林業の推進に関すること。

(11) 木質バイオマスエネルギーの活用促進に関すること。

(12) その他林業に関すること。

5 産業振興課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

九戸村営戸田牧野

九戸村大字戸田第10地割33番1

九戸村森林公園

九戸村大字伊保内第1地割61番1

江刺家ふるさとセンター

九戸村大字江刺家第8地割63番地

瀬月内ダム小水力発電所

久慈市山形町来内第19地割74番地51

宇堂口地区農村公園

九戸村大字戸田第21地割49番地238

荒谷地区農村公園

九戸村大字荒谷第7地割11番地2

宇堂口地区農村婦人の家

九戸村大字戸田第5地割26番地1

泥ノ木地区集落センター

九戸村大字戸田第21地割49番地5

妻ノ神集落センター

九戸村大字戸田第19地割204番地2

山根集落センター

九戸村大字山根第5地割107番地

荒谷桂藤会館

九戸村大字荒谷第7地割18番地

小倉ふれあい会館

九戸村大字小倉第2地割10番地2

銀杏会館

九戸村大字長興寺第8地割33番地

荒田地区集落センター

九戸村大字長興寺第5地割105番地1

雪屋集落センター

九戸村大字雪屋第3地割11番地6

田代生活改善センター

九戸村大字江刺家第3地割1番地1

おりつめ構造改善センター

九戸村大字江刺家第14地割104番地2

丸木橋サークルセンター

九戸村大字江刺家第17地割33番地5

山屋集落センター

九戸村大字山屋第2地割61番地

細屋ふれあいセンター

九戸村大字山屋第4地割67番地2

オドデ館

九戸村大字山家第2地割28番地1

(地域整備課の係及びその分掌事務)

第11条 地域整備課に次の係をおく。

(1) 地域整備係

(2) 上下水道係

2 地域整備係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 村道の認定廃止及び変更に関すること。

(2) 村道及びその付属物件の使用占用に関すること。

(3) 道路及び河川愛護組織の育成指導に関すること。

(4) 道路橋梁の新設改良及び維持管理に関すること。

(5) 土木工事に伴う用地の買収及び補償に関すること。

(6) 河川及び堤防に関すること。

(7) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(8) 建設工事の設計監督に関すること。

(9) 公共土木施設災害復旧工事の設計監督に関すること。

(10) 公共工事の設計施工に関すること。

(11) 道路台帳及び橋梁台帳に関すること。

(12) その他地域の整備に関すること。

(13) 課内他係に属さない事項に関すること。

3 上下水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の計画及び施行に関すること。

(2) 下水道の普及指導に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 上水道未普及地域対策に関すること。

(5) 合併処理浄化槽の普及に関すること。

(6) 農業集落排水事業に関すること。

(7) その他上下水道に関すること。

(8) に関すること。

(室長及び課長)

第12条 室に室長を置き、課に課長を置く。

2 室長及び課長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室又は課(以下「課等」という。)の事務を掌理する。

(主幹)

第13条 課等に主幹を置くことができる。

2 主幹は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課等の特定事務を掌理するとともに、課長又は室長(以下「課長等」という。)を補佐し、課長等に事故あるときは、その職務を代理する。

(担当課長)

第14条 課等に担当課長を置くことができる。

2 担当課長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課等の特定事務を掌理するとともに、課長等を補佐し、課長等に事故あるときは、その職務を代理する。

(課長補佐及び室長補佐)

第15条 課に課長補佐を置く。

2 室に室長補佐を置くことができる。

3 課長補佐又は室長補佐は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、その事務を掌理するとともに、課長等を補佐し、課長等に事故あるときは、その職務を代理する。

(監及び主査)

第16条 課等に特に必要がある場合においては、監及び主査を置くことができる。

2 監及び主査は上司の命を受け、課等の特定の事務を処理する。

(係長)

第17条 係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

(主任)

第18条 係に特に必要がある場合においては、主任を置くことができる。

2 主任は上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術を掌る。

(分掌命令)

第19条 課長等は、部下職員の事務分担を定めてこれを分掌命令簿(別記様式)に記載し、受命者から認印を徴するものとする。

第3章 支所

(名称、位置及び所管区域)

第20条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

戸田支所

九戸村大字戸田第17地割39番地2

大字戸田、大字山根の区域

江刺家支所

九戸村大字江刺家第8地割63番地

大字江刺家、大字山屋の区域

(分掌事務)

第21条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(3) 所内の取り締まりに関すること。

(4) 支所の建物及び施設の維持管理に関すること。

(5) 村税及び税外収入の収受に関すること。

(6) 村税の過誤納金還付に関すること。

(7) 生活保護費の支給に関すること。

(8) 村長の承認を得て支所の事務とされた他の執行機関の事務処理に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、支所において処理することのできない申請等があったものを、本庁を経由して関係機関に送付し、及び本庁から送付された書類等の取り次ぎ事務に関すること。

(支所長)

第22条 支所に支所長を置く。

2 支所長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所務を処理する。

(分掌命令)

第23条 職員の分掌命令については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「課長等」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。

第4章 公の施設

第1節 保育園

(保育園)

第24条 保育園は、保育に欠けるところがある乳児及び幼児を保護者に代わって保育士、心身の健全な発育と善良な習慣を与えるものとする。

2 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊保内保育園

九戸村大字伊保内第2地割61番地1

戸田保育園

九戸村大字戸田第13地割69番地1

ひめほたるこども園

九戸村大字長興寺第14地割33番地

(分掌事務)

第25条 保育園の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(3) 職員の休暇諸願届の処理に関すること。

(4) 当直及び取締りに関すること。

(5) 入園児童の保育に関すること。

(6) 給食に関すること。

(7) 物品の購入及び備品の修繕に関すること。

(8) 措置児童の入園及び退園の手続きに関すること。

(9) その他園の庶務に関すること。

(園長)

第26条 保育園に園長を置く。

2 園長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、園務を処理する。

(分掌命令)

第27条 職員の分掌命令については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「課長等」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

第2節 地域包括支援センター

(地域包括支援センター)

第28条 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある豊かな生活を継続できるよう、地域の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとする。

2 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九戸村地域包括支援センター

九戸村大字伊保内第10地割11番地6

(分掌事務)

第29条 地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の総合相談支援及び権利擁護に関すること。

(2) 高齢者の包括的継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(3) 高齢者の介護予防ケアマネジメント業務に関すること。

(4) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(所長)

第30条 地域包括支援センターに所長を置く。

2 所長の職務は上司の命令を受け、部下の職員を指揮監督し、庶務を処理する。

(分掌命令)

第31条 職員の分掌命令については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「課長等」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

第3節 子育て支援センター

(子育て支援センター)

第32条 子育て支援センターは、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うものとする。

2 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

九戸村子育て支援センター

九戸村大字伊保内第10地割11番地6

(分掌事務)

第33条 子育て支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健法に基づく母子保健事業に関すること。

(6) 児童福祉法に基づく子育て支援事業に関すること。

(7) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(所長)

第34条 子育て支援センターに所長を置く。

2 所長の職務については、第30条第2項の規定を準用する。

(分掌命令)

第35条 職員の分掌命令については、第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「課長等」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

第5章 附属機関

第36条 附属機関は別表に掲げるとおりとする。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 九戸村長部局行政組織規則(平成5年九戸村規則第8号)は廃止する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)

法律又はこれに基づく政令によるもの

名称

担任する事務

九戸村防災会議

災害対策基本法第16条第1項及び第6項の規定による防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。

九戸村災害対策本部

災害対策基本法第23条第1項及び第6項の規定による防災の推進に関すること。

九戸村交通安全対策会議

交通安全対策基本法第18条第1項の規定による交通安全計画の作成及び実施の推進に関すること。

九戸村民生委員推薦会

民生委員法第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

九戸村国民健康保険運営協議会

国民健康保険法第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

条例によるもの

名称

担任する事務

九戸村総合開発審議会

村長の諮問に応じ、総合開発計画の重要施策の推進に関する重要事項について審議すること。

九戸村行政改革推進委員会

村長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要事項について調査審議すること。

九戸村特別職報酬等審議会

村長の諮問に応じ、議会議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額について調査審議すること。

九戸村村営住宅入居者選考委員会

村営住宅入居申込者について、村長の求めに応じ、その実態を調査し選考の結果を村長に報告すること。

九戸村営牧野等運営審議会

村長の諮問に応じ、九戸村営牧野の運営について審議すること。

九戸村商工業振興審議会

村長の諮問に応じ、商工業振興の総合的な施策の推進に関する重要な事項を調査審議すること。

画像

九戸村長部局行政組織規則

令和3年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第7号
令和4年9月1日 規則第14号
令和5年1月4日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第23号
令和6年3月28日 規則第8号