○九戸村議会議員被服貸与規程

平成28年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、九戸村議会議員(以下「議員」という。)に対して議会活動上必要とする被服(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与目的および貸与期間)

第2条 貸与品の種類及び数量は、次の表に掲げるとおりとする。

貸与品目

数量

作業服(上下)

1着

2 前項に規定する貸与品の貸与期間は、議員の在任期間とする。ただし、貸与した貸与品の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を短縮することができる。

(再貸与)

第3条 貸与期間内において、貸与品の全部又は一部を亡失し若しくは毀損したときには、別に貸与品の全部又は一部を再貸与することができる。ただし、貸与品の亡失又は毀損が故意又は重大な過失による場合は、その実費を負担しなければならない。

(貸与品の管理)

第4条 貸与された貸与品は、他人に譲与、交換、譲渡又は貸与の目的以外に使用してはならない。

2 貸与品の貸与を受けた議員は、当該貸与品を清潔にし、汚損又は紛失などないように最善の注意をもって保管しなければならない。

(貸与台帳)

第5条 貸与品を貸与したときは被服貸与台帳(別記様式)を作成し、貸与品の受払等その状況を整理しておかなければならない。

(返納)

第6条 貸与品の貸与を受けた議員が議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた貸与品を返納しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない事由により返納することができないとき及び議長が認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定により貸与品を返納する場合には、補修及び洗濯し清潔にして返納しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

九戸村議会議員被服貸与規程

平成28年4月1日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)