○九戸村子育て支援センター設置要綱
令和3年2月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦及び子育て家庭が抱える母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない包括的な支援を提供する、九戸村子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 子育て支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
九戸村子育て支援センター | 九戸村大字伊保内第10地割11番地6 |
(事業内容)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健法に基づく母子保健事業に関すること。
(6) 児童福祉法に基づく子育て支援事業に関すること。
(7) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの。
(職員の配置)
第4条 子育て支援センターに、所長その他の職員を置き、その他の職員には、母子保健事業及び子育て支援に関する専門知識を有する保健師等1名以上を配置する。
(関係機関との連携)
第5条 子育て支援センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、保健福祉の行政機関等と連携し、業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。