○九戸村こども手当給付要綱

令和3年3月19日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の健全育成と健やかな児童の成長を願い、こども手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象となる子)

第2条 手当の給付対象となる子は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童(施設入所等児童を除く)であって、村の住民基本台帳に登録されている者。

(2) その他対象児童とすることが適当であると村長が認める者。

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、手当の額はそれぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の場合 月額2,000円

(2) 小学校入学後小学校修了前の児童の場合 月額3,000円

(3) 小学校修了後中学校修了前の児童の場合 月額4,000円

(認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、認定請求書(様式第1号)により村長に対し認定を請求するものとする。

2 前項の規定について、対象児童に代わり、対象児童の親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、現に子を監護し扶養している者が行うことができる。

3 前項の規定は、第5条第7条第10条第11条第12条及び第13条において準用する。

4 村長は、前1項の認定請求をした者については、受給資格の有無を判定し、認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給及び支払)

第5条 村長は、前条の認定を受けた対象児童(以下「受給対象者」という。)に対し、認定の請求の時に申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式により手当を支給するものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めた場合は、受給対象者が別に指定する方法により支給することができる。

2 手当の支給は、受給対象者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 受給対象者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又は災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、前項の規定に関わらず、住所を変更した日又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求ができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4 手当は毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。ただし前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払うものとする。

(未支払の手当)

第6条 対象児童が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、未支払金があるときは、その未支払の手当を、対象児童を監護し扶養していた者に支払うことができる。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、手当の支給を受けた後に受給対象者の要件に該当しないことが判明した又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合は、支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

2 前項の返還請求は、対象児童に代わり、対象児童の親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、現に子を監護し扶養している者に対して行うことができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出及び調査)

第9条 受給対象者は、受給資格に係る現在の状況及び事由に変更が生じたときは、村長に届け出なければならない。

(現況の届出)

第10条 受給対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を村長に提出しなければならない。

2 前項の届け出は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第26条に定める届出(以下「現況届」という)を提出している者が対象児童を監護し扶養している場合は、現況届を以って代えることができる。

3 前項の現況届は、公務員である一般受給資格者についても準用する。

(住所変更の届出)

第11条 受給対象者は、住所を変更したときは、14日以内に、氏名・住所変更届を村長に提出しなければならない。

(受給事由消滅の届出)

第12条 受給対象者は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに受給事由消滅届を村長に提出しなければならない。

2 前項の届け出は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第26条に定める届出(以下「受給事由消滅届」という)を提出している者が対象児童を監護し扶養している場合は、受給事由消滅届を以って代えることができる。

(住民基本台帳法による届出)

第13条 住民基本台帳法第23条又は第24条による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく第12条及び第13条の届出があったものとみなす。

(公簿等による確認)

第14条 村長は、この要領の規定による請求書又は届出に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、原則として本人の同意のもとに、当該書類の添付に代えて、公簿等による確認によることができる。

(調査)

第15条 村長は、必要があると認めるときは、受給対象者に対して、受給資格等に関する必要な書類を提出すべきことを指示し、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給対象者その他の関係者に質問させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、対象児童に相当する者に対して、令和3年4月以降毎月1日から月末日まで九戸村住民基本台帳に登録されていた月数に第3条に規定する金額を乗算して得た額を令和3年6月に支払うものとする。

別表

① 対象児童が死亡した場合。

対象者を監護し扶養していた者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 配偶者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が村に対して申し出をした場合。

申し出をした者の子

③ 上記に掲げる他特段の事情があると村長が認めた場合

村長が認める者

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九戸村こども手当給付要綱

令和3年3月19日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)