○九戸村結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第14号
(目的)
第1 婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、もって活力ある村づくり及び地域における人口減少対策に資するため、新婚世帯を対象に、住居費及び引越費用に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和63年九戸村規則第7号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に結婚を機に村内に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建築費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する費用を、公的制度による家賃補助を受けている場合にあっては当該家賃補助に相当する費用を除く。
(3) 引越費用 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に結婚を機に村内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。
(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 補助金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方又は一方の住所を住居費の対象となっている住居に新たに定めていること。
(2) 婚姻日において、年齢が夫婦のいずれも39歳以下であること。
(3) 新婚世帯の所得金額(令和2年(令和3年4月1日から同年6月30日までの間に申請するときは令和元年)分の夫婦の所得を合算した金額(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職である場合にあっては、離職をした者に係る所得は算定の対象としない。)をいう。以下同じ。)が540万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合にあっては、新婚世帯の所得金額から令和2年中の貸与型奨学金の返還金の総額を控除した額が540万円未満であること。
(4) 夫婦のいずれにも村税の滞納がないこと。
(5) 夫婦のいずれもが過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用とし、補助金額は次のとおりとする。
補助金の対象経費 | 補助金の額 |
住居費及び引越費用 | 対象経費の額以内の額で、補助対象者当たり60万円以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、九戸村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、当町の公簿により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 九戸村村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3) 所得証明書
(4) 住居費の領収書の写し
(5) 引越費用の領収書の写し
(6) 住宅の売買契約書、請負契約書又は賃貸借契約書の写し
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 貸与型奨学金に係る年間返済額が分かるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
第6 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めたときは、九戸村結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
2 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告等)
第8 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補足)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。