○九戸村地域振興交付金交付要綱
令和3年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 九戸村内の各自治会等において実践する各種住民自治活動に要する経費に対し、この要綱により交付金を交付することにより、村内各地域における自治会活動を推進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(交付金の交付対象及び交付金額)
第2条 この要綱による交付金は、九戸村行政連絡員規則(昭和43年九戸村規則第9号)別表に定める「連絡区」を単位として、各連絡区の代表者又は行政連絡員に交付するものとし、各会計年度における1連絡区当たりの交付金額は、次の各号に定める金額の合計額を上限とする。
(1) 均等割 1連絡区当たり 500,000円
(2) 世帯数割 1世帯当たり 4,000円
(3) 人口割 1人当たり 1,600円
2 前項に定める世帯数及び人口については、各会計年度4月1日現在の数を基準とする。
(交付期間及び交付対象事業)
第3条 この要綱による交付金の交付期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とし、交付金の対象となる事業は、各自治会等における地域の課題を解決する各種の活動とする。また、複数の連絡区の連携により実践する事業についてもこの交付金の対象とする。
2 前項に定める活動のほか、交付後概ね10年以内の継続事業及び地域の負担に備えた基金の積み立てもこの交付金の対象とする。
3 前2項の事業は、それぞれの連絡区における話し合いにより決定した事業であること。
(交付金の交付決定)
第5条 村長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。
(1) 交付金の交付対象となる活動の内容を変更する場合には、村長の承認を受けること。
(2) 対象活動の実施状況、経費の収支その他交付金に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、交付金対象事業終了の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
2 前項に規定するもののほか、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、村長はその他の条件を付すことがある。
(決定の取消し)
第7条 村長は、対象となる連絡区が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 前条第3項により事業内容を変更したとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用するものとする。
(交付金の交付)
第8条 代表者等は、交付金の交付を受けようとするときは、九戸村地域振興交付金交付請求書(様式第7号)を別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付金の交付を行うものとする。
(交付金事業の実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた代表者等は、当該年度の交付金事業の実績について、九戸村地域振興交付金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、毎年度3月31日までに村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書及び関係書類は、交付期間終了後においても、交付金対象事業が継続する間、毎年度提出するものとする。
3 第3条第2項に規定する基金を積み立てた場合は、基金事業の完了に伴う基金の清算をもって交付金対象事業の完了とみなす。
(交付金の返還)
第10条 第7条の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、対象となる連絡区の代表者等は、取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、村長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(延滞金)
第11条 村長は、交付金の返還を命ぜられた連絡区が納期日までにこれを納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を村に納付させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 九戸村地域コミュニティ活動助成金事業実施要綱(平成26年九戸村告示第42号)は、廃止する。