○九戸村交通安全対策協議会要綱
令和3年6月28日
告示第62号
九戸村交通安全対策協議会要綱(昭和59年九戸村告示第16号)の全部を次のように改正し、令和3年7月1日から施行する。
(名称)
第1 この協議会は、九戸村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2 協議会は、九戸村内における交通の安全確保と円滑化に関し、関係機関、団体等と相互に緊密な連絡を図り、総合的かつ効果的な対策を実施推進するとともに、村民の交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。
(運営管理方針)
第3 協議会は、次に掲げる事項に関し、相互に連絡調整を図り、効果的運営を検討し、総合的対策を推進することをもって基本方針とする。
(1) 交通安全運動推進対策
(2) 交通安全教育対策
(3) 道路対策
(4) 交通安全円滑化対策
(5) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第4 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 村職員
(5) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、補欠に委員を置くことができる。この場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5 協議会に会長1名、副会長2名及び幹事若干名を置く。
2 会長は、村長をもってこれに充て、副会長及び幹事は、委員の互選とする。
3 会長は協議会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
4 幹事は、計画の立案及び会務の執行に当たる。
(会議)
第6 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(通報及び対策の推進)
第7 会議において討議され結論を得た事項で、関係機関その他に善処を求める必要のあるものは、速やかに通報するものとし、通報を受けた関係機関は、その対策実施の推進に努めるものとする。
(庶務)
第8 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。