○九戸村予防接種健康被害調査委員会規則
令和3年10月12日
規則第16号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、九戸村が実施した予防接種において、村民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図るため、九戸村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第2条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること
(2) 診療内容についての資料収集に関すること
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること
(4) 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること
(5) その他必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は次の者をもって組織し、委員は必要の都度、村長が委嘱又は任命する。
(1) 二戸医師会の推薦する医師
(2) 専門医師
(3) 二戸保健所長
(4) 副村長、ただし、欠員の場合は保健事業担当課長とする。
2 委員の任期は、当該予防接種健康被害調査が終了したときまでとする。
(委員会の招集)
第4条 村長は、現に健康被害を受けたもの若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第2条による調査の必要があると認めたときに、委員会を招集する。
(委員の調査)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、直接委員に第2条各号についての調査等を依頼することができる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、保健事業担当課内に置く。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。