○九戸村難聴者補聴器購入助成事業実施要綱
令和2年11月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないものに補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴者のコミュニケーションを支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の種目及び対象者)
第2条 この事業において、給付する補聴器は、補装具の種目、購入に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)のうち、次の表に掲げるものとする。
名称 | 附属品 | 耐用基準年数 | |
補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 電池 イヤモールド | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | |||
耳あな型(レディメイド) | 電池 イヤモールド | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 電池 |
2 給付を受けることができる者は、村内に住所を有する18歳以上の者で次の各号に該当するものとする。
(1) 両耳の聴力レベルが40dB以上であり、かつ、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、40dB未満であっても医師が装着の必要を認めた場合は対象とする。
(2) 耳鼻咽喉科治療により聴力改善が見込めないこと。
(給付申請)
第3条 補聴器の給付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、難聴者補聴器購入費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象者の聴力検査を実施した上で作成した難聴者補聴器購入費給付に係る意見書(様式第2号)
(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書
(補聴器購入)
第5条 申請者は、給付決定後すみやかに、難聴者補聴器購入費給付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第6条 前条により補聴器を購入した申請者は、九戸村障害者総合支援法施行細則(平成20年九戸村規則第17号)第25条の規定により、購入費の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格から給付金額を控除した額とする。ただし、購入費が基準価格より廉価なときは、その額から給付金額を控除した額とする。
3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、その差額について申請者が負担しなければならない。
4 申請者は、購入時に自己負担額を業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 決定業者は、補聴器の給付が完了したら、請求書に給付券を添えて村長へ請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第8条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保にしてはならない。
2 村長は、申請者が前項の規定に反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 村長は、補聴器の給付の状況を明確にするため、難聴者補聴器購入費給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(再給付)
第10条 既に給付を受けている補聴器の再給付にかかる申請については、前回の給付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等対象者の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合には、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。