○九戸村災害時避難行動要支援者個別支援計画の作成に関する要綱
令和3年7月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時避難行動要支援者個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するに当たり、九戸村避難行動要支援者の支援に関する計画(以下「全体計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び全体計画の例による。
(対象者)
第3条 個別支援計画の作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、全体計画に定める避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている避難行動要支援者のうち、名簿に記載されている情報を避難支援等関係者に対し提供することについて、全体計画に定める九戸村避難行動要支援者調査票(新規・変更)(第8条第2項において「調査票」という。)により避難行動要支援者本人(当該避難行動要支援者の意思表示が困難な場合はその家族等)が同意しているものとする。
(個別支援計画)
第4条 個別支援計画は、次の事項を記載するものとし、全体計画に定める九戸村避難行動要支援者調査票(個別支援計画)を用いて作成するものとする。
(1) 名簿に記載されている情報
(2) 同居の家族等の状況
(3) 避難行動要支援者の状態
ア 主な疾患、障がい等
イ 掛かり付けの医療機関等
ウ 使用している薬の種類
エ 使用している介護機器又は医療機器
オ その他配慮が必要な事項
(4) 避難支援に関する事項
ア 情報入手に係る支援方法
イ 避難行動に係る支援及び介助の方法
ウ 避難生活に係る支援及び介助の方法
(5) 災害時の避難方法
(6) 緊急連絡先
(7) 地域支援者の情報
(8) 避難経路
(9) その他必要な事項
(個別支援計画の作成者)
第5条 個別支援計画は、村が作成する。ただし、村長は、個別支援計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) その他村長が適切に個別支援計画を作成することができると認める者
(個別支援計画の作成)
第7条 村及び委託事業者等は、個別支援計画を作成しようとするときは、事前に対象者、その家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別支援計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合はその家族等)から個別支援計画を作成することの同意を得なければならない。
2 個別支援計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。
(対象者以外の者への対応)
第8条 第3条の規定にかかわらず、村長は、対象者以外で名簿の登録及び個別支援計画の作成が必要であると認める者があったときは、当該本人、その家族等に対して全体計画及び個別支援計画の趣旨を説明するものとする。
2 前項に規定する説明を受けた当該対象者以外の者が名簿の登録及び個別支援計画の作成を希望するときは、調査票により対象者となることに同意をした上で、当該調査票を村長に提出しなければならない。
(個別支援計画の提出)
第9条 委託事業者等は、作成後速やかに個別支援計画の原本を村長に提出し、副本を対象者等に交付するものとする。
2 村長は、提出された個別支援計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。
(個別支援計画の管理等)
第10条 個別支援計画の原本は村長が保管し、副本は対象者等が保管し、委託事業者等が個別支援計画を作成したときは委託事業者等においても副本を保管するものとする。
2 対象者等及び委託事業者等は、個別支援計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは速やかにその旨を村長に届けなければなければならない。
(個別支援計画の修正等)
第11条 村長は、個別支援計画の記載内容について、修正しなければならない状況が対象者に発生したことを知ったときは、速やかに個別支援計画の原本の記載内容を修正し、その副本を対象者等及び委託事業者等に交付するものとする。
2 対象者等及び委託事業者等は、前項の規定による修正前の副本について、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理するものとする。
(秘密保持)
第12条 村、対象者等及び委託事業者等(次項において「村等」という。)は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別支援計画に記載されている情報を利用してはならない。
2 村等は、個別支援計画に記載されている情報について他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 個別支援計画の作成に係る庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第14条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
個別支援計画作成に係る委託料 | 新規1件につき 円 変更1件につき 円 (消費税及び地方消費税を含む。) |