○九戸村予防接種実施要綱
令和3年10月12日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)その他国が定める法令の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、村民の健康の保持に寄与するため公衆衛生の見地から実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は、定期予防接種(法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種。以下同じ。)及び臨時予防接種(法第6条第1項の規定により行う予防接種をいい、当該予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当するものであって同条第1項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了までの間に行われるものを含む。以下同じ。)とする。
(対象者及び予防接種を行う疾病の範囲)
第3条 対象者は、九戸村に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する者
(2) 政令第3条第2項に規定する者のうち、村長に特例措置対象者該当理由書を提出し認められた者
(3) 臨時予防接種の対象者に該当する者
(周知方法)
第4条 村長は、予防接種について政令で定める公告を行うほか、広報等による周知をしなければならない。
(実施方法)
第5条 定期予防接種は、村長の要請により予防接種に協力することを承諾した医師(以下「医師」という。)が所属する医師会等の団体(以下「団体」という。)に委託して行うものとし、医師が所属する医療機関等(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。この場合において、実施医療機関は、予防接種の実施に必要な人員、器材及びワクチン(メーカーは指定しないものとする。)を含む薬剤を準備するとともに、予防接種を受ける者が他の一般の受診者から感染を受けることのないよう、接種機会の設定等について十分配慮するものとする。
2 定期予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局通知)別添定期接種実施要領(以下「要領」という。)に基づき実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、個別に実施要綱を定めた定期予防接種については、その実施要綱によるものとする。
4 臨時予防接種の実施方法は、当該状況が発生した時に関係機関と協議の上、別に定める方法により実施する。
(実施の手順)
第6条 定期予防接種の対象者又はその保護者(以下「接種者」という。)は、実施医療機関に健康保険被保険者証等及び母子健康手帳を提示し、村が配布する予診票を提出するものとする。ただし、対象者が乳幼児・小児以外で、母子健康手帳を所持していない場合は、この限りでない。
2 実施医療機関は、前項の規定による予診票の提出があったときは、提示又は提出された書面等により接種者の確認を行うものとする。
3 医師は、予診票を確認した上で、問診、検温、視診及び聴診等を実施するとともに、接種者に対して予診の結果を説明し、予防接種を受ける意思の有無を確認するものとする。
この場合において、予防接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について十分に説明するものとする。
4 医師は、予診の結果に基づく判断を証するため、接種者は、予防接種の接種を受ける意思確認のため、予診票にそれぞれ署名するものとする。
5 実施医療機関は、予防接種を実施したときは、予診票の所定欄に予防接種名、ワクチン会社名、ワクチンロット番号、実施医療機関名及び予防接種を実施した医師の氏名並びに接種年月日を記入するとともに、母子健康手帳に接種を行った旨を記入するものとする。
この場合において、乳幼児・小児以外で母子健康手帳を所持していない場合は、接種者に予防接種済証を交付するものとする。
6 実施医療機関は、接種後において、局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けるよう、接種者に対して助言するものとする。
7 定期予防接種を実施する場合の保護者の同伴要件については、要領第1の13(5)の規定によるものとする。
8 前各項の規定にかかわらず、個別に実施要綱を定めた定期予防接種については、その実施要綱によるものとする。
9 臨時予防接種の実施の手順は、当該状況が発生した時に関係機関と協議の上、別に定める方法により実施する。
(予防接種後の副反応)
第7条 実施医療機関は、予防接種後の急性な副反応等の発生に対応するために、必要な薬品、器具等を備えておくものとする。この場合において、必要備品等は、要領に定める集団接種の際の注意事項、安全基準の遵守の応急治療措置の規定に基づき用意するものとする。
2 実施医療機関は、定期予防接種等を受けた者が、当該定期予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応疑い報告書により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
3 結核の予防接種において、コッホ現象を医師が診断した場合は、要領の規定によるコッホ現象事例報告書により、村長に報告するものとする。
(予防接種健康被害)
第8条 健康被害の救済については、九戸村予防接種健康被害調査委員会規程(令和3年4月1日施行)の規定により設置する九戸村予防接種健康被害調査委員会による調査結果を厚生労働大臣に報告し、法第15条から第22条の定めるところにより行うものとする。
(委託料)
第9条 定期予防接種の料金は、県立病院及び二戸医師会との協議により、村長及び団体が契約等を締結し定めるものとする。
(予防接種専門相談協力医療機関)
第10条 村長は、医師が被接種者の体質等を原因とする接種を行うことについての可否の判断及び接種に関する精密検査の実施等の判断をするため、予防接種専門相談協力医療機関を指定するものとする。
2 予防接種専門相談協力医療機関は、前項の規定による判断をする医師の相談に応じるものとする。
附則
1 この要綱は、告示日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第88号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。