○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年九戸村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは課税免除の決定をし、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第4条 課税免除を承継(相続、譲渡及び合併等の事由によりその事業が承継された場合に限る。)した者は、承継があった日から30日以内に事業承継届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(申請事項の変更等の届出)

第5条 第2条の規定による課税免除の決定を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、当該事実が生じた日から15日以内に文書で村長に届け出なければならない。

(1) 法人等の概要及び対象となる事業計画の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき。

(申請書等の添付書類)

第6条 固定資産税課税免除申請書及び事業承継届出書の添付書類は、別表のとおりとする。

(課税免除期間)

第7条 条例第2条の規定による課税免除期間は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3箇年度とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

申請書等

添付書類

固定資産税課税免除申請書

(1) 法人の概要(個人の場合は不要)

(2) 新増設に係る事業計画書

(3) 新増設に係る事業の実績

(4) 法人登記事項証明書(個人の場合は事業主の住民票抄本)

(5) 営業報告書(個人の場合は事業の概況書)

(6) 税務署に提出した減価償却明細書の写(法人税法施行規則昭和40年大蔵省令第12号)別表16(2)及び特別償却の付表(特別償却を行わなかった場合はその理由書))

(7) 事業所全体の建物配置図(新たに取得した部分を朱書)

(8) 建物(工場等)全体の平面図(設計図面に新たに取得した部分を朱書)

(9) 新設・増設機械装置の配置図(前号の図面に新たに取得したものを朱書し、一連番号を付した一覧表を添付)

(10) 土地を新たに取得した場合は地目、地番ごとの取得明細及び図面(新たに取得した部分を朱書し、建物の位置を朱書)

(11) その他村長が特に必要と認める書類

事業承継届出書

(1) 承継工場等の事業計画書(承継後に変更又は変更予定予定のある場合) 1部

(2) 課税免除決定通知書の写 1部

(3) 承継を証明できる書類 1部

(4) その村長が特に必要とする書類 1部

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過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月22日 規則第22号

(令和3年12月22日施行)