○九戸村消防団規則

令和4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、九戸村消防団の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び次の分団を置く。

第1分団、第2分団、第3分団、第4分団、第5分団、第6分団、第7分団、第8分団、第9分団、第10分団、第11分団、第12分団、第13分団、第14分団及び第15分団

2 団本部及び分団に部及び班を置く。

3 団本部の分掌事務は、消防団長が村長の承認を得て別に定める。

(受持区域及び定員)

第3条 分団の受持区域及び定員は別表に掲げるところによる。ただし、受持区域外の火災その他の災害出場については、別に定める消防計画による。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(役員)

第5条 消防団に次の役員を置く。

消防団長、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、部長及び班長

2 前項の役員のほか団本部附及び分団附を置くことができる。

3 消防団長の職にある者の階級は団長とし、副団長の職にある者の階級は副団長とし、本部長、副本部長及び分団長の職にある者の階級は分団長とし、副分団長の職にある者の階級は副分団長とし、部長の職にある者の階級は部長とし、班長の職にある者の階級は班長とする。

(任命)

第6条 副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、部長、班長、団本部附及び分団附は、消防団長が消防団員の中から任命する。

2 前項以外の消防団員の所属は、消防団長が命じる。

(任期)

第7条 消防団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第8条 副団長は消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、消防団長があらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。

2 本部長は上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、消防団本部の消防事務に従事する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は、本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長は上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、分団の消防事務に従事する。

5 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は、分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部長は上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、部の消防事務に従事する。

7 班長は上司の命を受け、部下の消防団員を指揮監督し、班の消防事務に従事する。

(消防団長の職務代理)

第9条 消防団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、本部長、副本部長、分団長、副分団長又は部長の中から消防団長があらかじめ定める順序に従い、消防団長の職務を行う。ただし、この場合においては、役員及び消防団員の所属の任命を行うことができない。

(管轄区域外の行動)

第10条 消防団の管轄区域外の行動は、消防組織法第39条に基づく相互応援協定により定めた出場計画によらなければならない。

(宣誓)

第11条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(訓練、礼式及び点検)

第12条 消防団員の訓練、礼式及び点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)又は消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(教育及び訓練)

第13条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨のため、消防学校教育訓練基準(平成15年消防庁告示第3号)に準じ、教育訓練を行わなければならない。

2 消防団長は、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のため、その者の職務に応じ、消防大学校、岩手県消防学校又は消防団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう務めなければならない。

(服制)

第14条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(表彰)

第15条 村長は、任務遂行にあたって、功労特に抜群であり他の模範とするに足ると認められる消防団員、消防団又は消防隊(消防器具を装備した消防団員の一隊をいう。)並びに消防に関し著しい功労があり他の模範とするに足ると認められる部外の個人又は団体に対し、表彰を行うことができる。

2 消防団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。

3 表彰に関し必要な事項は別に定める。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸金起達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 消防団達書類

(13) 雑書類

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前から消防団長の職にある者の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

定員

受持区域

第1分団

30人

二ツ家、鹿島、伊保内上区、伊保内下区、川向

第2分団

30人

戸田上区、戸田下区、戸田舘の下

第3分団

30人

長興寺上区、長興寺下区、大向、荒田、五枚橋

第4分団

30人

江刺家上区、江刺家下区、山屋

第5分団

20人

細屋

第6分団

20人

小倉

第7分団

25人

平内、妻の神

第8分団

20人

泥の木

第9分団

20人

瀬月内、宇堂口

第10分団

25人

山根

第11分団

25人

荒谷

第12分団

20人

道地、丸木橋

第13分団

20人

田代、柿の木

第14分団

25人

南田

第15分団

20人

雪屋

画像

九戸村消防団規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)